朝霞市子ども読書活動推進連絡会設置要綱
平成28年5月1日に定められた朝霞市の要綱です(要綱第56号)。いまの条文は平成28年5月1日施行のものです。全7条あります。市の例規集では「図書館」に分類されています。
この要綱が定めていること(第1条・設置)
子どもの読書活動の推進に関する法律(平成13年法律第154号)第4条の規定に基づき、本市の子どもの読書活動の推進を図るため、朝霞市子ども読書活動推進連絡会(以下「連絡会」という。)を設置する。
条文の見出し
別表(別表)
条文
(設置)
第1条 子どもの読書活動の推進に関する法律(平成13年法律第154号)第4条の規定に基づき、本市の子どもの読書活動の推進を図るため、朝霞市子ども読書活動推進連絡会(以下「連絡会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 連絡会は、次に掲げる事項について協議する。
(1) 朝霞市子ども読書活動推進計画策定に関すること。
(2) 子どもの読書活動の推進を図るために必要な事項に関すること。
(3) その他必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 連絡会は、別表に掲げる関係課及び関係機関等により構成する。
(会長及び副会長)
第4条 連絡会に会長及び副会長を置く。
2 会長は、図書館長の職にある者をもって充てる。
3 副会長は、会長の指名した者とする。
4 会長は、連絡会を代表し、会務を総理する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 連絡会は、会長が必要に応じて招集し、会議の議長となる。
2 会長は、必要があると認めたときは、連絡会に連絡会以外の者を会議に出席させ、意見又は助言を求めることができる。
(庶務)
第6条 連絡会の庶務は、生涯学習部図書館において処理する。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、連絡会の運営について必要な事項は、会長が連絡会に諮って別に定める。
別表
別表
| 関係課 | 障害福祉課 |
| こども未来課 | |
| 保育課 | |
| 教育指導課 | |
| 生涯学習・スポーツ課 | |
| 中央公民館 | |
| 図書館 | |
| 関係機関等 | 小学校(図書館担当) |
| 中学校(図書館担当) | |
| 高等学校(図書館担当) | |
| 幼稚園 | |
| 保育園 | |
| 児童館 | |
| 放課後児童クラブ | |
| 子育て支援センター | |
| 児童発達支援センターみつばすみれ学園 |
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市子ども読書活動推進連絡会設置要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)