朝霞市子ども読書活動推進連絡会設置要綱

平成28年5月1日に定められた朝霞市の要綱です(要綱第56号)。いまの条文は平成28年5月1日施行のものです。全7条あります。市の例規集では「図書館」に分類されています。

この要綱が定めていること(第1条・設置)

子どもの読書活動の推進に関する法律(平成13年法律第154号)第4条の規定に基づき、本市の子どもの読書活動の推進を図るため、朝霞市子ども読書活動推進連絡会(以下「連絡会」という。)を設置する。

条文の見出し

  1. 第1条 設置
  2. 第2条 所掌事項
  3. 第3条 組織
  4. 第4条 会長及び副会長
  5. 第5条 会議
  6. 第6条 庶務
  7. 第7条 委任

別表(別表)

条文

(設置)

第1条 子どもの読書活動の推進に関する法律(平成13年法律第154号)第4条の規定に基づき、本市の子どもの読書活動の推進を図るため、朝霞市子ども読書活動推進連絡会(以下「連絡会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 連絡会は、次に掲げる事項について協議する。

 (1) 朝霞市子ども読書活動推進計画策定に関すること。

 (2) 子どもの読書活動の推進を図るために必要な事項に関すること。

 (3) その他必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 連絡会は、別表に掲げる関係課及び関係機関等により構成する。

(会長及び副会長)

第4条 連絡会に会長及び副会長を置く。

2 会長は、図書館長の職にある者をもって充てる。

3 副会長は、会長の指名した者とする。

4 会長は、連絡会を代表し、会務を総理する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 連絡会は、会長が必要に応じて招集し、会議の議長となる。

2 会長は、必要があると認めたときは、連絡会に連絡会以外の者を会議に出席させ、意見又は助言を求めることができる。

(庶務)

第6条 連絡会の庶務は、生涯学習部図書館において処理する。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、連絡会の運営について必要な事項は、会長が連絡会に諮って別に定める。

別表

別表

関係課障害福祉課
こども未来課
保育課
教育指導課
生涯学習・スポーツ課
中央公民館
図書館
関係機関等小学校(図書館担当)
中学校(図書館担当)
高等学校(図書館担当)
幼稚園
保育園
児童館
放課後児童クラブ
子育て支援センター
児童発達支援センターみつばすみれ学園

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市子ども読書活動推進連絡会設置要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)