朝霞市の要綱「朝霞市立図書館における国立国会図書館デジタル化資料送信サービス利用要綱」(令和2年9月14日要綱第76号) 全6条のうち2番目
朝霞市立図書館における国立国会図書館デジタル化資料送信サービス利用要綱 第2条(利用要件)
条文
デジタル化資料閲覧等サービスを利用できる者は、朝霞市立図書館管理規則(昭和62年朝霞市教育委員会規則第11号。以下「規則」という。)第8条の利用カードを持つ者及び朝霞地区四市公共図書館相互利用事業実施要綱(平成23年朝霞市要綱)第4条に該当し、かつ、朝霞地区四市公共図書館相互利用事業実施要領(平成23年朝霞市要領)に基づき朝霞市立図書館の利用登録手続を行った者とする。
市の例規集の文言のままです(令和2年10月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、朝霞市立図書館(以下「図書館」という。)において実施する、国立国会図書館の図書館向けデジタル化資料送信サービスにより送信を受けたデジタル化資料の閲覧及び複写サービス(以下「デジタル化資料閲覧等サービス」という。)に関して、必要な事項を定めるものとする。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市立図書館における国立国会図書館デジタル化資料送信サービス利用要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)