朝霞市立図書館における国立国会図書館デジタル化資料送信サービス利用要綱
令和2年9月14日に定められた朝霞市の要綱です(要綱第76号)。いまの条文は令和2年10月1日施行のものです。全6条あります。市の例規集では「図書館」に分類されています。
この要綱が定めていること(第1条・趣旨)
この要綱は、朝霞市立図書館(以下「図書館」という。)において実施する、国立国会図書館の図書館向けデジタル化資料送信サービスにより送信を受けたデジタル化資料の閲覧及び複写サービス(以下「デジタル化資料閲覧等サービス」という。)に関して、必要な事項を定めるものとする。
条文の見出し
条文
(趣旨)
第1条 この要綱は、朝霞市立図書館(以下「図書館」という。)において実施する、国立国会図書館の図書館向けデジタル化資料送信サービスにより送信を受けたデジタル化資料の閲覧及び複写サービス(以下「デジタル化資料閲覧等サービス」という。)に関して、必要な事項を定めるものとする。
(利用要件)
第2条 デジタル化資料閲覧等サービスを利用できる者は、朝霞市立図書館管理規則(昭和62年朝霞市教育委員会規則第11号。以下「規則」という。)第8条の利用カードを持つ者及び朝霞地区四市公共図書館相互利用事業実施要綱(平成23年朝霞市要綱)第4条に該当し、かつ、朝霞地区四市公共図書館相互利用事業実施要領(平成23年朝霞市要領)に基づき朝霞市立図書館の利用登録手続を行った者とする。
(実施時間)
第3条 デジタル化資料閲覧等サービスの実施時間は、規則第3条に規定する休館日以外の日で、規則第4条で定める利用時間内とする。
(閲覧)
第4条 デジタル化資料閲覧等サービスにおける閲覧は、朝霞市立図書館長(以下「館長」という。)の指定する閲覧用端末を利用して行うものとする。この場合において、閲覧するために必要なID及びパスワードは、図書館職員が入力するものとする。
(複写)
第5条 デジタル化資料閲覧等サービスにおける複写は、朝霞市立図書館複写サービス取扱事務要綱(平成21年朝霞市要綱)に定めるもののほか、館長の指定する管理用端末を利用して図書館職員が行うものとする。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、デジタル化資料閲覧等サービスに関し必要な事項は、館長が別に定める。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市立図書館における国立国会図書館デジタル化資料送信サービス利用要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)