朝霞市の要綱「朝霞市立図書館における国立国会図書館デジタル化資料送信サービス利用要綱」(令和2年9月14日要綱第76号) 全6条のうち5番目
朝霞市立図書館における国立国会図書館デジタル化資料送信サービス利用要綱 第5条(複写)
条文
デジタル化資料閲覧等サービスにおける複写は、朝霞市立図書館複写サービス取扱事務要綱(平成21年朝霞市要綱)に定めるもののほか、館長の指定する管理用端末を利用して図書館職員が行うものとする。
市の例規集の文言のままです(令和2年10月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、朝霞市立図書館(以下「図書館」という。)において実施する、国立国会図書館の図書館向けデジタル化資料送信サービスにより送信を受けたデジタル化資料の閲覧及び複写サービス(以下「デジタル化資料閲覧等サービス」という。)に関して、必要な事項を定めるものとする。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市立図書館における国立国会図書館デジタル化資料送信サービス利用要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)