朝霞市の要領「朝霞市子ども読書活動用資料貸出要領」(令和4年1月14日要領第2号) 全5条のうち3番目
朝霞市子ども読書活動用資料貸出要領 第3条(利用対象)
条文
子ども読書活動用資料の貸出を利用できる個人は、規則第7条第1号に規定する者のうち、実施が決定しているおはなし会などに対して子ども読書活動を行う者(以下「子ども読書活動を行う者」という。)1人に限る。
2 子ども読書活動用資料の貸出を利用できる団体は、規則第7条第2号に規定する団体とする。
市の例規集の文言のままです(令和4年3月1日施行の条文)。
この要領の目的
この要領は、朝霞市立図書館管理規則(昭和62年教育委員会規則第11号。以下「規則」という。)第9条に基づき、子ども読書活動を行う個人・団体に対して、子ども読書活動用資料の貸出について必要な事項を定めるものとする。
全5条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市子ども読書活動用資料貸出要領」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)