朝霞市子ども読書活動用資料貸出要領

令和4年1月14日に定められた朝霞市の要領です(要領第2号)。いまの条文は令和4年3月1日施行のものです。全5条あります。市の例規集では「図書館」に分類されています。

この要領が定めていること(第1条・趣旨)

この要領は、朝霞市立図書館管理規則(昭和62年教育委員会規則第11号。以下「規則」という。)第9条に基づき、子ども読書活動を行う個人・団体に対して、子ども読書活動用資料の貸出について必要な事項を定めるものとする。

条文の見出し

  1. 第1条 趣旨
  2. 第2条 子ども読書活動資料の範囲
  3. 第3条 利用対象
  4. 第4条 予約・貸出資料の数量、期間
  5. 第5条 利用手続

条文

(趣旨)

第1条 この要領は、朝霞市立図書館管理規則(昭和62年教育委員会規則第11号。以下「規則」という。)第9条に基づき、子ども読書活動を行う個人・団体に対して、子ども読書活動用資料の貸出について必要な事項を定めるものとする。

(子ども読書活動資料の範囲)

第2条 子ども読書活動資料の対象となる資料は、集団へのおはなし会等に使用する大型の絵本及び紙芝居とする。

2 館長は、子ども読書活動資料の付属品として、支障のない範囲で紙芝居舞台他必要な機材等を提供することができる。

(利用対象)

第3条 子ども読書活動用資料の貸出を利用できる個人は、規則第7条第1号に規定する者のうち、実施が決定しているおはなし会などに対して子ども読書活動を行う者(以下「子ども読書活動を行う者」という。)1人に限る。

2 子ども読書活動用資料の貸出を利用できる団体は、規則第7条第2号に規定する団体とする。

(予約・貸出資料の数量、期間)

第4条 個人、団体への子ども読書活動用資料の予約・貸出点数及び予約・貸出期間は次のとおりとする。

 (1) 個人貸出し

資料名貸出数量予約期間貸出期間
大型絵本1点1箇月以内2週間以内 (延長不可)
大型紙芝居

 (2) 団体貸出

資料名貸出数量予約期間貸出期間
大型絵本10点以内1箇月以内2週間以内 (次回予約がない場合に限り1回のみ延長貸出可)
大型紙芝居

(利用手続)

第5条 子ども読書活動用資料に関する予約、貸出、返却に関する手続は、朝霞市立図書館条例(昭和62年朝霞市条例第17号。以下「条例」という。)第2条に規定する朝霞市立図書館で行うものとする。

2 利用手続ができる日時は、規則第3条に定めた休館日及び土日、祝日を除いた日の規則第4条に定めた利用時間とする。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市子ども読書活動用資料貸出要領」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)