朝霞市の要領「朝霞市子ども読書活動用資料貸出要領」(令和4年1月14日要領第2号) 全5条のうち5番目
朝霞市子ども読書活動用資料貸出要領 第5条(利用手続)
条文
子ども読書活動用資料に関する予約、貸出、返却に関する手続は、朝霞市立図書館条例(昭和62年朝霞市条例第17号。以下「条例」という。)第2条に規定する朝霞市立図書館で行うものとする。
2 利用手続ができる日時は、規則第3条に定めた休館日及び土日、祝日を除いた日の規則第4条に定めた利用時間とする。
市の例規集の文言のままです(令和4年3月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要領の目的
この要領は、朝霞市立図書館管理規則(昭和62年教育委員会規則第11号。以下「規則」という。)第9条に基づき、子ども読書活動を行う個人・団体に対して、子ども読書活動用資料の貸出について必要な事項を定めるものとする。
全5条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市子ども読書活動用資料貸出要領」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)