生産緑地法に係る買取り申出に伴う農業の主たる従事者等の証明事務の処理に関する規程
平成5年3月22日に定められた朝霞市の規程です。いまの条文は令和3年10月1日施行のものです。これまでに2回改正されています。全8条あります。市の例規集では、担当課「農業委員会事務局」の規程として載っています。
この規程が定めていること(第1条・趣旨)
この規程は、生産緑地法施行規則(昭和49年建設省令第1号。以下「規則」という。)別記様式第二備考1の規定により同様式に添付することとなる証明書の発行に関し必要な事項を定めるものとする。
条文の見出し
条文
(趣旨)
第1条 この規程は、生産緑地法施行規則(昭和49年建設省令第1号。以下「規則」という。)別記様式第二備考1の規定により同様式に添付することとなる証明書の発行に関し必要な事項を定めるものとする。
(証明事項)
第2条 朝霞市農業委員会(以下「委員会」という。)が行う証明事項は、生産緑地法(昭和49年法律第68号。以下「法」という。)第10条に規定する生産緑地に係る農業の主たる従事者(当該生産緑地に係る農業の業務に、当該業務につき規則第2条の規定により算定した割合以上従事している者を含む。以下同じ。)であることの証明をする。
(処理方針)
第3条 前条の証明を受けようとする者は、生産緑地に係る農業の主たる従事者等についての証明願(様式第1号)(以下「証明願」という。)を委員会に提出しなければならない。
2 前項に規定する証明願の提出があった場合は、委員会の総会(以下「総会」という。)に付議するものとする。
(調査等)
第4条 委員会は、証明願の提出があった場合は、議会に付議する以前に第2条の証明事項について次により調査等を行うものとする。
一 朝霞市農業委員会事務局(以下「事務局」という。)は、関係資料等に基づき調査書を作成し、死亡し、若しくは農業に従事することを不可能にさせる故障を生じた者(以下「従事者」という。)の地区を担当する朝霞市農業委員会委員(以下「委員」という。)に送付するものとする。
二 委員は、事務局から送付された調査書の内容を確認し、必要に応じて現地調査等により事実の確認を行うものとする。
三 従事者が朝霞市外に住所を有する場合は、第一号の調査書を作成し、事務局が当該住所地を管轄する農業委員会の意見の聴取等により従事の事実の確認をし、必要に応じて現地調査等により事実の確認を行うものとする。
(総会における審議等)
第5条 総会に付議された事案については、前条の調査等の結果を踏まえ主たる従事者に該当するか否かについて判断するものとする。
2 前項の事案の審議が終了したときは、速やかに証明願の提出をした者に生産緑地に係る農業の主たる従事者等についての証明書(様式第2号)(以下「証明書」という。)又は生産緑地に係る農業の主たる従事者等についての不証明通知書(様式第3号)(以下「不証明通知書」という。)を交付するものとする。
(専決事務処理)
第6条 会長は、前条の審議を経て証明を行った事案と同一事案について再交付を行う場合、専決することができる。
2 会長は、前項の専決事項となった事案については速やかに、事務処理し、証明願の提出をした者に証明書を再交付するものとする。
3 会長は、第1項で専決をした事案については、総会において報告しなければならない。
(関係書類の整備)
第7条 会長は、審議・決定及び専決事務処理に係る関係書類を整備し、保存しなければならない。
(委任)
第8条 この規定に定めるもののほか、証明事務の処理に関し必要な事項は、会長が定める。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和3年9月27日その他第8号)」です。
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出典:朝霞市例規集「生産緑地法に係る買取り申出に伴う農業の主たる従事者等の証明事務の処理に関する規程」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)