朝霞市農業委員会総会傍聴要領
令和2年1月23日に定められた朝霞市の要領です(要領第2号)。いまの条文は令和2年3月1日施行のものです。全1条あります。市の例規集では、担当課「農業委員会事務局」の要領として載っています。
この要領が定めていること(本文)
1 傍聴する場合の手続
(1) 会議の傍聴を希望する方は、会議の開会時刻までに、会場で受付をし、農業委員会長(以下「会長」という。)の許可を受けた上で、係員の指示に従い、入室してください。
(2) 傍聴者の受付は先着順で行い、定員になり次第受付を終了しますが、定員以上の希望者がいる場合は、会場の都合上可能な限り入室を認めます。
2 会場の秩序の維持
(1) 傍聴者は、会議を傍聴するに当たっては、係員の指示に従ってください。
(2) 傍聴者が3の事項に違反したときは、会長はこれを注意し、なお、これに従わないときは、退場していただくことになります。
(3) 次に該当する方は、傍聴席に入ることができません。
① 刃物等危険なものを持っている者
② 酒気を帯びていると認められる者
③ 張り紙、ビラ、掲示版、プラカード、旗、のぼり等を持っている者
④ 前各号に定めるもののほか、会議を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすと認められる者
3 会議を傍聴する場合に守っていただく事項
傍聴者は、次の事項を守ってください。
(1) 会議開催中は、静かに傍聴し、拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。
(2) 談論、放歌、高笑その他騒ぎ立てるなど、議事の妨害はしないこと。
(3) 会場において発言しないこと。
(4) 鉢巻、腕章、ゼッケン、たすき等を着用し、又は旗、プラカード等を掲げる等示威的行為をしないこと。
(5) 会場において、飲食又は喫煙をしないこと。
(6) みだりに席を離れ、又は不体裁な行為をしないこと。
(7) 他の傍聴者の迷惑になるような行為をしないこと。
(8) 会場において、会長の許可なく、会議の模様を撮影し、又は録音等を行わないこと。
(9) 携帯電話等通信機器を使用しないこと。
(10) その他会場の秩序を乱し、会議の支障となる行為をしないこと。
条文の見出し
条文
本文 1 傍聴する場合の手続
(1) 会議の傍聴を希望する方は、会議の開会時刻までに、会場で受付をし、農業委員会長(以下「会長」という。)の許可を受けた上で、係員の指示に従い、入室してください。
(2) 傍聴者の受付は先着順で行い、定員になり次第受付を終了しますが、定員以上の希望者がいる場合は、会場の都合上可能な限り入室を認めます。
2 会場の秩序の維持
(1) 傍聴者は、会議を傍聴するに当たっては、係員の指示に従ってください。
(2) 傍聴者が3の事項に違反したときは、会長はこれを注意し、なお、これに従わないときは、退場していただくことになります。
(3) 次に該当する方は、傍聴席に入ることができません。
① 刃物等危険なものを持っている者
② 酒気を帯びていると認められる者
③ 張り紙、ビラ、掲示版、プラカード、旗、のぼり等を持っている者
④ 前各号に定めるもののほか、会議を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすと認められる者
3 会議を傍聴する場合に守っていただく事項
傍聴者は、次の事項を守ってください。
(1) 会議開催中は、静かに傍聴し、拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。
(2) 談論、放歌、高笑その他騒ぎ立てるなど、議事の妨害はしないこと。
(3) 会場において発言しないこと。
(4) 鉢巻、腕章、ゼッケン、たすき等を着用し、又は旗、プラカード等を掲げる等示威的行為をしないこと。
(5) 会場において、飲食又は喫煙をしないこと。
(6) みだりに席を離れ、又は不体裁な行為をしないこと。
(7) 他の傍聴者の迷惑になるような行為をしないこと。
(8) 会場において、会長の許可なく、会議の模様を撮影し、又は録音等を行わないこと。
(9) 携帯電話等通信機器を使用しないこと。
(10) その他会場の秩序を乱し、会議の支障となる行為をしないこと。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。
同じ分野の制度
出典:朝霞市例規集「朝霞市農業委員会総会傍聴要領」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)