農地改良等に関する指導要綱
平成12年4月1日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は平成31年2月25日施行のものです。これまでに1回改正されています。全1条あります。市の例規集では、担当課「農業委員会事務局」の要綱として載っています。
この要綱が定めていること(本文)
第1 目的
この要綱は、農地改良(土の搬入を伴うもので、田畑転換含む。)及び農地改良を行うための搬入路(以下「農地改良等」という。)を目的とした「農地改良等」の行為が適正に行われるよう、他法令等に定めるもののほか必要な事項を定め、もって良好な環境の保全に寄与することを目的とする。
第2 申請(届出)手続き
農地改良等に係る手続きは、下記の表によるものとする。
| 農地法の規定による許可 | 農地法の規定による届出 | 農地法の規定外の届出 | |
| 適用 | 市街化調整区域(要件を満たすものを除く) | 市街化区域内(要件を満たすものを除く) | 3要件を満たすもの(市街区域の内外を問わず) |
| 申請書 | 農地法第4条許可申請書 農地法第5条許可申請書 | 農地法第4条第1項第5号届出書 農地法第5条第1項第3号届出書 | 農地改良等に係る届出書(様式第1号) |
| 添付書類 | 土地所有者印鑑登録証明書 法人印鑑登録証明書 法人登記簿謄本 土地登記簿謄本 位置図(案内図、公図) 土地造成費の見積書の写し 貯金残高証明 定款または、規約 営業報告書または、決算報告書 工事計画書(様式第2号) 計画図(平面図、断面図) 誓約書(様式第3号) 搬入経路図 使用重機及び現況の写真 | 土地登記簿謄本 位置図(案内図、公図) 工事計画書(様式第2号) 計画図(平面図、断面図) 誓約書(様式第3号) 搬入経路図 使用重機及び現況の写真 | 土地登記簿謄本 位置図(案内図、公図) 工事計画書(様式第2号) 計画図(平面図、断面図) 誓約書(様式第3号) 搬入経路図 使用重機及び現況の写真 |
| 申請先 | 県知事(農業委員会申請) | 農業委員会 | 農業委員会 |
| 完了報告 | 様式第5―1号 | 様式第5―2号 | 様式第5―2号 |
| 取下げ | 農地法取下申請書 | 農地法取下申請書 | 様式第6号 |
※3要件
①1,000m2未満 ②工期が1ヶ月未満 ③表土には良質な土を使用
これら3要件を満たすような軽微な事案については、農地の保全行為の一環として農地法の規制対象外としている。
第3 農地改良等の遵守事項
地権者及び事業者は次の事項を厳守して、適正な「農地改良等」をしなければならない。
(1) 一般廃棄物や産業廃棄物を使用して「農地改良等」を行う場合は、これを認めない。
(2) 表土には農作物の生育に適した耕作土を原則として60cm以上確保すること。
(3) 完了後の仕上がり面については、原則として30cm以下とする。
なお、高さの違う道路面等に接している場合については、別表1を参考にすること。
(4) 「農地改良等」を行う際、掘削が必要な場合には、概ね1.5m以内とし、土砂の持出しは禁止する。
(5) 搬入土については、発生場所、発生工事内容、土質、土量を明確にすること。
(6) 搬入路については、主要道路からの経路、入口等を明らかにすること。また、通学路を使用する際には、通学時間帯は極力避けること。やむを得ず使用する場合には十分に注意し、必要に応じて、交通整理員等をつけること。
(7) 「農地改良等」を行う際に隣接する土地の境界を明確にするとともに、周辺農地・道路・水路等への土砂流出防止については適切な措置をしなければならない。
(8) 周辺の道路・水路等が工事により破損した場合には,地権者、事業者の責任において補修すること。
(9) 周辺農地所有者、水利(用水)組合、及び住民等には、申請(届出)前に十分な工事計画の説明等を行うこと。
(10) 地権者、事業者は様式第4号農地改良等届出受理済標識を工事の適正化を図るため、道路面の見やすい位置に設置すること。
(11) 事業完了後には、様式第5―1号、または様式第5―2号農地改良等完了報告書を提出すること
(12) 事業完了後には、作付け計画のとおりに作付けを速やかに行うこと。
(13) 事業完了後の農地については、原則として事業完了後1年間は転用できない。
第4 工事施工方法
1 工法については次のとおりとする。
(1) 客土A…現況面が周辺より低く水が溜まりやすくため、表土として客土する場合。
(2) 客土B…農作物の育成に適さない表土を入れ替えるために客土する場合。
(3) 客土C…表土の下に客土する場合。
2 隣接道路面からの高さについては、別表1を参考とすること。
3 断面図については、別表2を参考とすること。
第5 「農地改良等」違反に対する措置
「農地改良等」の違反行為が農地法第83条の2各号に該当すると認められる場合は、「違反転用に対する処分に関する事務処理要領について」(昭和50年3月17日付け農政第2854号農林部長通達)に基づく処理を行うものとする。
第6 地権者、事業者の責務
施工に関する問題等が生じた場合には、ただちに工事を中止して、農業委員会へ報告し行政側の指示に従い、速やかに対処すること。
第7 その他
1 この要綱に反すると認められたときは、地権者、事業者から事情聴取し、適切な処置をとるよう指示するものとする。
2 前項の指示に従わない場合ついては、文書をもって指示をするものとする。
条文の見出し
別表(別表1、別表2)
条文
本文 第1 目的
この要綱は、農地改良(土の搬入を伴うもので、田畑転換含む。)及び農地改良を行うための搬入路(以下「農地改良等」という。)を目的とした「農地改良等」の行為が適正に行われるよう、他法令等に定めるもののほか必要な事項を定め、もって良好な環境の保全に寄与することを目的とする。
第2 申請(届出)手続き
農地改良等に係る手続きは、下記の表によるものとする。
| 農地法の規定による許可 | 農地法の規定による届出 | 農地法の規定外の届出 | |
| 適用 | 市街化調整区域(要件を満たすものを除く) | 市街化区域内(要件を満たすものを除く) | 3要件を満たすもの(市街区域の内外を問わず) |
| 申請書 | 農地法第4条許可申請書 農地法第5条許可申請書 | 農地法第4条第1項第5号届出書 農地法第5条第1項第3号届出書 | 農地改良等に係る届出書(様式第1号) |
| 添付書類 | 土地所有者印鑑登録証明書 法人印鑑登録証明書 法人登記簿謄本 土地登記簿謄本 位置図(案内図、公図) 土地造成費の見積書の写し 貯金残高証明 定款または、規約 営業報告書または、決算報告書 工事計画書(様式第2号) 計画図(平面図、断面図) 誓約書(様式第3号) 搬入経路図 使用重機及び現況の写真 | 土地登記簿謄本 位置図(案内図、公図) 工事計画書(様式第2号) 計画図(平面図、断面図) 誓約書(様式第3号) 搬入経路図 使用重機及び現況の写真 | 土地登記簿謄本 位置図(案内図、公図) 工事計画書(様式第2号) 計画図(平面図、断面図) 誓約書(様式第3号) 搬入経路図 使用重機及び現況の写真 |
| 申請先 | 県知事(農業委員会申請) | 農業委員会 | 農業委員会 |
| 完了報告 | 様式第5―1号 | 様式第5―2号 | 様式第5―2号 |
| 取下げ | 農地法取下申請書 | 農地法取下申請書 | 様式第6号 |
※3要件
①1,000m2未満 ②工期が1ヶ月未満 ③表土には良質な土を使用
これら3要件を満たすような軽微な事案については、農地の保全行為の一環として農地法の規制対象外としている。
第3 農地改良等の遵守事項
地権者及び事業者は次の事項を厳守して、適正な「農地改良等」をしなければならない。
(1) 一般廃棄物や産業廃棄物を使用して「農地改良等」を行う場合は、これを認めない。
(2) 表土には農作物の生育に適した耕作土を原則として60cm以上確保すること。
(3) 完了後の仕上がり面については、原則として30cm以下とする。
なお、高さの違う道路面等に接している場合については、別表1を参考にすること。
(4) 「農地改良等」を行う際、掘削が必要な場合には、概ね1.5m以内とし、土砂の持出しは禁止する。
(5) 搬入土については、発生場所、発生工事内容、土質、土量を明確にすること。
(6) 搬入路については、主要道路からの経路、入口等を明らかにすること。また、通学路を使用する際には、通学時間帯は極力避けること。やむを得ず使用する場合には十分に注意し、必要に応じて、交通整理員等をつけること。
(7) 「農地改良等」を行う際に隣接する土地の境界を明確にするとともに、周辺農地・道路・水路等への土砂流出防止については適切な措置をしなければならない。
(8) 周辺の道路・水路等が工事により破損した場合には,地権者、事業者の責任において補修すること。
(9) 周辺農地所有者、水利(用水)組合、及び住民等には、申請(届出)前に十分な工事計画の説明等を行うこと。
(10) 地権者、事業者は様式第4号農地改良等届出受理済標識を工事の適正化を図るため、道路面の見やすい位置に設置すること。
(11) 事業完了後には、様式第5―1号、または様式第5―2号農地改良等完了報告書を提出すること
(12) 事業完了後には、作付け計画のとおりに作付けを速やかに行うこと。
(13) 事業完了後の農地については、原則として事業完了後1年間は転用できない。
第4 工事施工方法
1 工法については次のとおりとする。
(1) 客土A…現況面が周辺より低く水が溜まりやすくため、表土として客土する場合。
(2) 客土B…農作物の育成に適さない表土を入れ替えるために客土する場合。
(3) 客土C…表土の下に客土する場合。
2 隣接道路面からの高さについては、別表1を参考とすること。
3 断面図については、別表2を参考とすること。
第5 「農地改良等」違反に対する措置
「農地改良等」の違反行為が農地法第83条の2各号に該当すると認められる場合は、「違反転用に対する処分に関する事務処理要領について」(昭和50年3月17日付け農政第2854号農林部長通達)に基づく処理を行うものとする。
第6 地権者、事業者の責務
施工に関する問題等が生じた場合には、ただちに工事を中止して、農業委員会へ報告し行政側の指示に従い、速やかに対処すること。
第7 その他
1 この要綱に反すると認められたときは、地権者、事業者から事情聴取し、適切な処置をとるよう指示するものとする。
2 前項の指示に従わない場合ついては、文書をもって指示をするものとする。
別表
別表1
「隣接道路面からの高さについて」
1 畦がある場合
畦がある場合は、畦を基準に道路面から30cmまでの高さとする。
2 接続する2つ以上の道路に高低差がある場合
(現況断面図)
(改良断面図)
(1) 原則として低い道路を基準に、仕上がり面はそこから30cm以内とする。
(2) 段々の農地とする場合は可。
(3) 斜面の農地とする場合は可。
(4) 例外的に高い道路を基準とすることを認める場合の取扱いは、以下のとおりとする。
① 例外的に高い道路を基準とすることを認める場合
ア 農機具の搬入を道路Aから行っており、道路Aと同等の高さにすることが耕作をする上で効率的である場合。
イ 道路Aから雨水が入ってしまう場合でその流入を防ぐために必要な場合。
ウ 冠水がひどく、道路Bから30cm以内の高さでは効果が得られない場合。
エ その他、耕作をしていく上でより効果的であると認められる場合。
② 指導方針
ア 道路Bの通行等に影響がないこと。
イ 道路B側はセットバックすること。
ウ 道路B側に水路を設けること。
エ 原則として道路A側の仕上がり面は道路面と同等とすること。
オ その他必要に応じ指導し、被害防除に努めさせること。
(高い道路を基準とした場合の改良断面図例)
別表2
「断面図の表示例」
様式第1号
様式第2号
様式第3号
様式第4号
様式第5―1号
様式第5―2号
様式第6号
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(平成31年2月25日要綱第3号)」です。
同じ分野の制度
出典:朝霞市例規集「農地改良等に関する指導要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)