朝霞市の規則「朝霞市乳児等通園支援事業の認可に関する規則」(令和7年10月24日規則第32号) 全8条のうち5番目
朝霞市乳児等通園支援事業の認可に関する規則 第5条(乳児等通園支援事業の内容の変更の届出)
条文
施行規則第36条の36第3項又は第4項の規定による届出は、乳児等通園支援事業内容変更届出書(様式第4号)により行うものとする。
市の例規集の文言のままです(令和7年10月24日施行の条文)。
この規則の目的
この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、乳児等通園支援事業の認可について必要な事項を定めるものとする。
全8条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市乳児等通園支援事業の認可に関する規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)