朝霞市乳児等通園支援事業の認可に関する規則

令和7年10月24日に定められた朝霞市の規則です(規則第32号)。いまの条文は令和7年10月24日施行のものです。全8条あります。市の例規集では「児童・母子福祉」に分類されています。

この規則が定めていること(第1条・趣旨)

この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、乳児等通園支援事業の認可について必要な事項を定めるものとする。

条文の見出し

  1. 第1条 趣旨
  2. 第2条 定義
  3. 第3条 乳児等通園支援事業の実施の申請
  4. 第4条 乳児等通園支援事業の認可通知書又は却下通知書の交付
  5. 第5条 乳児等通園支援事業の内容の変更の届出
  6. 第6条 乳児等通園支援事業の廃止又は休止の申請
  7. 第7条 乳児等通園支援事業の廃止又は休止の承認
  8. 第8条 その他

条文

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、乳児等通園支援事業の認可について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、法において使用する用語の例による。

(乳児等通園支援事業の実施の申請)

第3条 法第34条の15第2項の規定による認可の申請は、乳児等通園支援事業認可申請書(様式第1号)により行うものとする。

(乳児等通園支援事業の認可通知書又は却下通知書の交付)

第4条 市長は、乳児等通園支援事業の認可をしたときは、乳児等通園支援事業認可通知書(様式第2号)を交付するものとする。

2 市長は、乳児等通園支援事業の認可をしないときは、乳児等通園支援事業認可申請却下通知書(様式第3号)を交付するものとする。

(乳児等通園支援事業の内容の変更の届出)

第5条 施行規則第36条の36第3項又は第4項の規定による届出は、乳児等通園支援事業内容変更届出書(様式第4号)により行うものとする。

(乳児等通園支援事業の廃止又は休止の申請)

第6条 法第34条の15第7項の規定による承認の申請は、乳児等通園支援事業廃止(休止)承認申請書(様式第5号)により行うものとする。

(乳児等通園支援事業の廃止又は休止の承認)

第7条 市長は、乳児等通園支援事業の廃止又は休止を承認したときは、乳児等通園支援事業廃止(休止)承認書(様式第6号)を交付するものとする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市乳児等通園支援事業の認可に関する規則」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)