朝霞市の規則「朝霞市乳児等通園支援事業の認可に関する規則」(令和7年10月24日規則第32号) 全8条のうち6番目
朝霞市乳児等通園支援事業の認可に関する規則 第6条(乳児等通園支援事業の廃止又は休止の申請)
条文
法第34条の15第7項の規定による承認の申請は、乳児等通園支援事業廃止(休止)承認申請書(様式第5号)により行うものとする。
市の例規集の文言のままです(令和7年10月24日施行の条文)。
この規則の目的
この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、乳児等通園支援事業の認可について必要な事項を定めるものとする。
全8条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市乳児等通園支援事業の認可に関する規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)