朝霞市の要綱「朝霞市こども家庭センター設置運営要綱」(令和7年4月1日要綱第64号) 全8条のうち3番目
朝霞市こども家庭センター設置運営要綱 第3条(実施主体)
条文
こども家庭センターの実施主体は、朝霞市とする。
市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第10条の2第1項の規定に基づき、児童福祉及び母子保健の包括的かつ一体的な支援を行うため、朝霞市こども家庭センター(以下「こども家庭センター」という。)の設置及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市こども家庭センター設置運営要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)