朝霞市こども家庭センター設置運営要綱

令和7年4月1日に定められた朝霞市の要綱です(要綱第64号)。いまの条文は令和8年4月1日施行のものです。これまでに1回改正されています。全8条あります。市の例規集では、担当課「こども家庭課」の要綱として載っています。

この要綱が定めていること(第1条・趣旨)

この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第10条の2第1項の規定に基づき、児童福祉及び母子保健の包括的かつ一体的な支援を行うため、朝霞市こども家庭センター(以下「こども家庭センター」という。)の設置及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

条文の見出し

  1. 第1条 趣旨
  2. 第2条 定義
  3. 第3条 実施主体
  4. 第4条 設置場所
  5. 第5条 業務内容
  6. 第6条 対象者
  7. 第7条 職員の配置
  8. 第8条 委任

条文

(趣旨)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第10条の2第1項の規定に基づき、児童福祉及び母子保健の包括的かつ一体的な支援を行うため、朝霞市こども家庭センター(以下「こども家庭センター」という。)の設置及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、児童福祉法及び母子保健法(昭和40年法律第141号)において使用する用語の例による。

(実施主体)

第3条 こども家庭センターの実施主体は、朝霞市とする。

(設置場所)

第4条 こども家庭センターは、こども部こども家庭課に設置する。

(業務内容)

第5条 こども家庭センターは、次に掲げる業務等を行う。

 (1) 児童福祉法第10条の2第2項各号に掲げる業務

 (2) 母子保健法第22条第1項各号に掲げる業務

 (3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(対象者)

第6条 こども家庭センターで行う業務の対象となる者は、市内に居住する児童及びその家庭並びに妊産婦等とする。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。

(職員の配置)

第7条 こども家庭センターの職員は、センター長、統括支援員、その他必要な職員を配置するものとする。

2 センター長は統括支援員を兼ねることができる。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、こども家庭センターの運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和8年3月30日要綱第36号)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市こども家庭センター設置運営要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)