朝霞市こども家庭センター設置運営要綱
令和7年4月1日に定められた朝霞市の要綱です(要綱第64号)。いまの条文は令和8年4月1日施行のものです。これまでに1回改正されています。全8条あります。市の例規集では、担当課「こども家庭課」の要綱として載っています。
この要綱が定めていること(第1条・趣旨)
この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第10条の2第1項の規定に基づき、児童福祉及び母子保健の包括的かつ一体的な支援を行うため、朝霞市こども家庭センター(以下「こども家庭センター」という。)の設置及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
条文の見出し
条文
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第10条の2第1項の規定に基づき、児童福祉及び母子保健の包括的かつ一体的な支援を行うため、朝霞市こども家庭センター(以下「こども家庭センター」という。)の設置及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、児童福祉法及び母子保健法(昭和40年法律第141号)において使用する用語の例による。
(実施主体)
第3条 こども家庭センターの実施主体は、朝霞市とする。
(設置場所)
第4条 こども家庭センターは、こども部こども家庭課に設置する。
(業務内容)
第5条 こども家庭センターは、次に掲げる業務等を行う。
(1) 児童福祉法第10条の2第2項各号に掲げる業務
(2) 母子保健法第22条第1項各号に掲げる業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(対象者)
第6条 こども家庭センターで行う業務の対象となる者は、市内に居住する児童及びその家庭並びに妊産婦等とする。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。
(職員の配置)
第7条 こども家庭センターの職員は、センター長、統括支援員、その他必要な職員を配置するものとする。
2 センター長は統括支援員を兼ねることができる。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、こども家庭センターの運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和8年3月30日要綱第36号)」です。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市こども家庭センター設置運営要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)