朝霞市の要綱「朝霞市こども家庭センター設置運営要綱」(令和7年4月1日要綱第64号) 全8条のうち5番目

朝霞市こども家庭センター設置運営要綱 第5条(業務内容)

条文

こども家庭センターは、次に掲げる業務等を行う。

 (1) 児童福祉法第10条の2第2項各号に掲げる業務

 (2) 母子保健法第22条第1項各号に掲げる業務

 (3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。

この要綱の目的

この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第10条の2第1項の規定に基づき、児童福祉及び母子保健の包括的かつ一体的な支援を行うため、朝霞市こども家庭センター(以下「こども家庭センター」という。)の設置及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

朝霞市こども家庭センター設置運営要綱の全文と見出し

全8条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(定義)
  3. 第3条(実施主体)
  4. 第4条(設置場所)
  5. 第5条(業務内容)
  6. 第6条(対象者)
  7. 第7条(職員の配置)
  8. 第8条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市こども家庭センター設置運営要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)