朝霞市の要綱「朝霞市統括保健師設置要綱」(令和8年3月24日要綱第28号) 全6条のうち2番目
朝霞市統括保健師設置要綱 第2条(任命等)
条文
統括保健師は、次の各号のいずれにも該当する者のうち1名を、市長が任命するものとする。
(1) 保健師業務において相当の知識及び経験を有すること。
(2) 健康づくり課に所属する職員であること。
(3) 朝霞市職員の給与に関する条例(昭和30年朝霞市条例第31号)別表第2に規定する5級以上の職であること。
2 前項の規定を満たす者がいない場合は、朝霞市保健師業務庁内連絡会議設置要綱(平成28年朝霞市要綱)に規定する朝霞市保健師業務庁内連絡会議において推薦された保健師を、統括保健師として市長が任命するものとする。
3 統括保健師補佐は、統括保健師が指名するものとし、当該統括保健師補佐は3人以内とする。
市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、市民の健康の保持増進を図るための活動を効果的に推進し、保健師の保健活動を組織横断的に総合調整するとともに、人材の育成及び技術的指導を行う統括保健師及び統括保健師補佐(以下「統括保健師等」という。)を設置するために、必要な事項を定めるものとする。
全6条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市統括保健師設置要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)