朝霞市の要綱「朝霞市統括保健師設置要綱」(令和8年3月24日要綱第28号) 全6条のうち4番目
朝霞市統括保健師設置要綱 第4条(統括保健師等の所掌事務)
条文
統括保健師は、次の各号に掲げる事務を所掌する
(1) 複数の部署に関係する保健師業務について関係部署との連絡調整及び情報共有を行うこと。
(2) 保健師の保健活動の総合調整及び評価に関すること。
(3) 保健師の現任教育体制の構築並びに研修等の企画及び実施に関すること。
(4) 保健師の保健活動に関する調査及び研究に関すること。
(5) 災害時を含む健康危機管理における保健師の保健活動の連絡調整に関すること。
(6) 保健師の人材確保について人事部門と協議を行うこと。
(7) その他市長が必要と認めること。
2 統括保健師補佐は、統括保健師を補佐する事務を所掌する。
市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、市民の健康の保持増進を図るための活動を効果的に推進し、保健師の保健活動を組織横断的に総合調整するとともに、人材の育成及び技術的指導を行う統括保健師及び統括保健師補佐(以下「統括保健師等」という。)を設置するために、必要な事項を定めるものとする。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市統括保健師設置要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)