朝霞市統括保健師設置要綱
令和8年3月24日に定められた朝霞市の要綱です(要綱第28号)。いまの条文は令和8年4月1日施行のものです。全6条あります。市の例規集では、担当課「こども家庭課」の要綱として載っています。
この要綱が定めていること(第1条・趣旨)
この要綱は、市民の健康の保持増進を図るための活動を効果的に推進し、保健師の保健活動を組織横断的に総合調整するとともに、人材の育成及び技術的指導を行う統括保健師及び統括保健師補佐(以下「統括保健師等」という。)を設置するために、必要な事項を定めるものとする。
条文の見出し
条文
(趣旨)
第1条 この要綱は、市民の健康の保持増進を図るための活動を効果的に推進し、保健師の保健活動を組織横断的に総合調整するとともに、人材の育成及び技術的指導を行う統括保健師及び統括保健師補佐(以下「統括保健師等」という。)を設置するために、必要な事項を定めるものとする。
(任命等)
第2条 統括保健師は、次の各号のいずれにも該当する者のうち1名を、市長が任命するものとする。
(1) 保健師業務において相当の知識及び経験を有すること。
(2) 健康づくり課に所属する職員であること。
(3) 朝霞市職員の給与に関する条例(昭和30年朝霞市条例第31号)別表第2に規定する5級以上の職であること。
2 前項の規定を満たす者がいない場合は、朝霞市保健師業務庁内連絡会議設置要綱(平成28年朝霞市要綱)に規定する朝霞市保健師業務庁内連絡会議において推薦された保健師を、統括保健師として市長が任命するものとする。
3 統括保健師補佐は、統括保健師が指名するものとし、当該統括保健師補佐は3人以内とする。
(任期)
第3条 統括保健師等の任期は、いずれも1年とする。ただし、再任を妨げない。
(統括保健師等の所掌事務)
第4条 統括保健師は、次の各号に掲げる事務を所掌する
(1) 複数の部署に関係する保健師業務について関係部署との連絡調整及び情報共有を行うこと。
(2) 保健師の保健活動の総合調整及び評価に関すること。
(3) 保健師の現任教育体制の構築並びに研修等の企画及び実施に関すること。
(4) 保健師の保健活動に関する調査及び研究に関すること。
(5) 災害時を含む健康危機管理における保健師の保健活動の連絡調整に関すること。
(6) 保健師の人材確保について人事部門と協議を行うこと。
(7) その他市長が必要と認めること。
2 統括保健師補佐は、統括保健師を補佐する事務を所掌する。
(庶務)
第5条 統括保健師は、その所掌事務を処理するに当たっては、健康部長の指揮監督を受けるものとする。
2 統括保健師が担う所掌事務については、健康部健康づくり課において処理する。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市統括保健師設置要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)