朝霞市の要綱「朝霞市デマンド交通運行事業補助金交付要綱」(令和8年7月1日要綱第62号) 全9条のうち4番目
朝霞市デマンド交通運行事業補助金交付要綱 第4条(補助金の交付申請)
条文
この要綱に基づく補助金の交付を受けようとする補助対象事業者(以下「申請者」という。)は、朝霞市デマンド交通運行事業補助金交付申請書(様式第1号)及び次項に規定する実績を証する書類を補助対象事業を実施した月の翌月15日までに市長に提出しなければならない。
2 実績を証する書類は、利用者の補助対象事業に係る利用日時、通常運賃、利用料金等の利用状況を記録した書類とする。
市の例規集の文言のままです(令和8年7月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、朝霞市が実施するデマンド交通運行事業について、朝霞市と協定を締結した事業者(以下「補助対象事業者」という。)に対し、予算の範囲内で補助金を交付するための必要な事項を定めるものとする。
全9条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市デマンド交通運行事業補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)