朝霞市デマンド交通運行事業補助金交付要綱

令和8年7月1日に定められた朝霞市の要綱です(要綱第62号)。いまの条文は令和8年7月1日施行のものです。全9条あります。市の例規集では、担当課「まちづくり推進課」の要綱として載っています。

この要綱が定めていること(第1条・趣旨)

この要綱は、朝霞市が実施するデマンド交通運行事業について、朝霞市と協定を締結した事業者(以下「補助対象事業者」という。)に対し、予算の範囲内で補助金を交付するための必要な事項を定めるものとする。

申し込む前に

要綱は制度の決まりです。いま受け付けているか、今年度の予算があるかは、ここからは分かりません。申し込む前に市の案内ページか担当課で確かめてください。

市のサイトで、この制度の案内ページを見つけられませんでした(名前の違うページで案内していることもあります)。

対象・金額・申請などを定めた条:第2条(補助対象事業等)、第3条(補助金の額)、第4条(補助金の交付申請)

条文の見出し

  1. 第1条 趣旨
  2. 第2条 補助対象事業等
  3. 第3条 補助金の額
  4. 第4条 補助金の交付申請
  5. 第5条 補助金の交付決定
  6. 第6条 補助金の請求等
  7. 第7条 書類の整備等
  8. 第8条 補助金の返還
  9. 第9条 委任

条文

(趣旨)

第1条 この要綱は、朝霞市が実施するデマンド交通運行事業について、朝霞市と協定を締結した事業者(以下「補助対象事業者」という。)に対し、予算の範囲内で補助金を交付するための必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業等)

第2条 補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、朝霞市デマンド交通運行事業実施要綱(令和8年朝霞市要綱。以下「実施要綱」という。)に基づき実施するデマンド交通運行事業とする。

2 補助の対象となる経費は、補助対象事業の運賃(迎車料金及び予約料金を含む。)とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、補助対象事業において補助対象事業者が定めた通常の運賃(以下「通常運賃」という。)から利用者が実施要綱第13条第1項の規定により負担する利用料金(以下「利用料金」という。)を控除した額とし、1回の運行あたりの補助金の上限は700円とする。

(補助金の交付申請)

第4条 この要綱に基づく補助金の交付を受けようとする補助対象事業者(以下「申請者」という。)は、朝霞市デマンド交通運行事業補助金交付申請書(様式第1号)及び次項に規定する実績を証する書類を補助対象事業を実施した月の翌月15日までに市長に提出しなければならない。

2 実績を証する書類は、利用者の補助対象事業に係る利用日時、通常運賃、利用料金等の利用状況を記録した書類とする。

(補助金の交付決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否について決定を行い、朝霞市デマンド交通運行事業補助金交付決定・却下通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(補助金の請求等)

第6条 前条の規定により、交付決定通知書を受けた申請者は、朝霞市デマンド交通運行事業補助金交付請求書(様式第3号)を、市長に提出するものとする。

2 市長は、前項に規定する請求書の提出があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(書類の整備等)

第7条 補助対象事業者は、補助対象事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を整備保管しておかなければならない。

2 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、補助対象事業が完了した日の属する会計年度の翌年度から5年間保管しなければならない。

(補助金の返還)

第8条 市長は、補助対象事業者が偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたときは、既に交付した補助金の全部又は一部を返還を命じることができる。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市デマンド交通運行事業補助金交付要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)