朝霞市の要綱「朝霞市デマンド交通運行事業補助金交付要綱」(令和8年7月1日要綱第62号) 全9条のうち7番目
朝霞市デマンド交通運行事業補助金交付要綱 第7条(書類の整備等)
条文
補助対象事業者は、補助対象事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を整備保管しておかなければならない。
2 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、補助対象事業が完了した日の属する会計年度の翌年度から5年間保管しなければならない。
市の例規集の文言のままです(令和8年7月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、朝霞市が実施するデマンド交通運行事業について、朝霞市と協定を締結した事業者(以下「補助対象事業者」という。)に対し、予算の範囲内で補助金を交付するための必要な事項を定めるものとする。
全9条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市デマンド交通運行事業補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)