朝霞市の条例「朝霞市社会福祉法人認可等審査委員会条例」(平成25年3月29日条例第28号) 全11条のうち2番目

朝霞市社会福祉法人認可等審査委員会条例 第2条(設置)

条文

社会福祉法人の設立認可等に関する事項について、市長の諮問に応じ、必要な調査及び審査を行うため、朝霞市社会福祉法人認可等審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

市の例規集の文言のままです(平成25年4月1日施行の条文)。

この条例の目的

この条例は、朝霞市社会福祉法人認可等審査委員会の設置、組織及び運営に関する事項を定めることを目的とする。

朝霞市社会福祉法人認可等審査委員会条例の全文と見出し

全11条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(設置)
  3. 第3条(所掌事務)
  4. 第4条(組織)
  5. 第5条(委員長)
  6. 第6条(任期)
  7. 第7条(臨時委員)
  8. 第8条(会議)
  9. 第9条(委員の除斥)
  10. 第10条(庶務)
  11. 第11条(雑則)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市社会福祉法人認可等審査委員会条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)