朝霞市の条例「朝霞市社会福祉法人認可等審査委員会条例」(平成25年3月29日条例第28号) 全11条のうち7番目
朝霞市社会福祉法人認可等審査委員会条例 第7条(臨時委員)
条文
市長は、第9条の規定により除斥される委員があるときは、その委員に代わり当該除斥に係る事項の調査及び審査を行う委員(以下「臨時委員」という。)を委嘱しなければならない。
2 臨時委員は、第4条第2項に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
3 臨時委員の任期は、当該除斥に係る事項の調査及び審査が終わるまでの期間とする。ただし、当該除斥のあった委員の残任期間を超えることができない。
市の例規集の文言のままです(平成25年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この条例の目的
この条例は、朝霞市社会福祉法人認可等審査委員会の設置、組織及び運営に関する事項を定めることを目的とする。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市社会福祉法人認可等審査委員会条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)