朝霞市社会福祉法人認可等審査委員会条例
平成25年3月29日に定められた朝霞市の条例です(条例第28号)。いまの条文は平成25年4月1日施行のものです。全11条あります。市の例規集では「附属機関等」に分類されています。
この条例が定めていること(第1条・目的)
この条例は、朝霞市社会福祉法人認可等審査委員会の設置、組織及び運営に関する事項を定めることを目的とする。
条文の見出し
条文
(目的)
第1条 この条例は、朝霞市社会福祉法人認可等審査委員会の設置、組織及び運営に関する事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 社会福祉法人の設立認可等に関する事項について、市長の諮問に応じ、必要な調査及び審査を行うため、朝霞市社会福祉法人認可等審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第3条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 社会福祉法人の設立認可に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、社会福祉法人に関すること。
(組織)
第4条 委員会は、委員3人で組織する。
2 委員は、学識経験を有し、中立公正な立場で社会福祉法人の設立認可等に関する事項について調査及び審査を行うことができる者のうちから、市長が委嘱する。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
(任期)
第6条 委員の任期は、2年以内とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(臨時委員)
第7条 市長は、第9条の規定により除斥される委員があるときは、その委員に代わり当該除斥に係る事項の調査及び審査を行う委員(以下「臨時委員」という。)を委嘱しなければならない。
2 臨時委員は、第4条第2項に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
3 臨時委員の任期は、当該除斥に係る事項の調査及び審査が終わるまでの期間とする。ただし、当該除斥のあった委員の残任期間を超えることができない。
(会議)
第8条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会は、委員(前条の規定に基づき委嘱された臨時委員を含む。以下同じ。)の全員が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提供を求めることができる。
(委員の除斥)
第9条 委員は、自己又は親族の利害に関係のある事項については、その議事に加わることができない。
(庶務)
第10条 委員会の庶務は、社会福祉法人の設立認可等を受けようとする者に係る社会福祉事業を所管する課において処理する。
(雑則)
第11条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市社会福祉法人認可等審査委員会条例」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)