朝霞市の条例「朝霞市地域密着型サービス運営委員会条例」(平成25年1月15日条例第16号) 全9条のうち3番目
朝霞市地域密着型サービス運営委員会条例 第3条(所掌事務)
条文
委員会は、法第42条の2第5項、第54条の2第5項、第78条の2第7項、第78条の4第6項、第115条の12第5項及び第115条の14第6項の規定により必要な措置を講じるため、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 地域密着型サービス等の事業者の指定、変更及び廃止に関すること。
(2) 地域密着型サービス等の従業者の基準に関すること。
(3) 地域密着型サービス等事業の設備及び運営の基準に関すること。
(4) 地域密着型介護サービス費及び地域密着型介護予防サービス費の額に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、地域密着型サービス等に関すること。
市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。
この条例の目的
この条例は、朝霞市地域密着型サービス運営委員会の設置、組織及び運営に関する事項を定めることを目的とする。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市地域密着型サービス運営委員会条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)