朝霞市地域密着型サービス運営委員会条例

平成25年1月15日に定められた朝霞市の条例です(条例第16号)。いまの条文は令和8年4月1日施行のものです。これまでに2回改正されています。全9条あります。市の例規集では「附属機関等」に分類されています。

この条例が定めていること(第1条・目的)

この条例は、朝霞市地域密着型サービス運営委員会の設置、組織及び運営に関する事項を定めることを目的とする。

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条文の見出し

  1. 第1条 目的
  2. 第2条 設置
  3. 第3条 所掌事務
  4. 第4条 組織
  5. 第5条 委員長及び副委員長
  6. 第6条 任期
  7. 第7条 会議
  8. 第8条 庶務
  9. 第9条 雑則

条文

(目的)

第1条 この条例は、朝霞市地域密着型サービス運営委員会の設置、組織及び運営に関する事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第14項に規定する地域密着型サービス及び法第8条の2第14項に規定する地域密着型介護予防サービス(以下「地域密着型サービス等」という。)の適正な運営を確保するため、朝霞市地域密着型サービス運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第3条 委員会は、法第42条の2第5項、第54条の2第5項、第78条の2第7項、第78条の4第6項、第115条の12第5項及び第115条の14第6項の規定により必要な措置を講じるため、次に掲げる事務を所掌する。

 (1) 地域密着型サービス等の事業者の指定、変更及び廃止に関すること。

 (2) 地域密着型サービス等の従業者の基準に関すること。

 (3) 地域密着型サービス等事業の設備及び運営の基準に関すること。

 (4) 地域密着型介護サービス費及び地域密着型介護予防サービス費の額に関すること。

 (5) 前各号に掲げるもののほか、地域密着型サービス等に関すること。

(組織)

第4条 委員会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

 (1) 介護サービス又は介護予防サービスに関する事業者

 (2) 医師、歯科医師等の職能関係団体に携わる者

 (3) 介護保険の被保険者

 (4) 介護保険以外の地域資源、地域における権利擁護等を担う関係者

 (5) 地域ケアに関する学識経験を有する者

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に、委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(任期)

第6条 委員の任期は、3年以内とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第7条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提供を求めることができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、健康部介護保険課において処理する。

(雑則)

第9条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和8年3月25日条例第2号)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市地域密着型サービス運営委員会条例」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)