朝霞市の条例「朝霞市地域密着型サービス運営委員会条例」(平成25年1月15日条例第16号) 全9条のうち4番目

朝霞市地域密着型サービス運営委員会条例 第4条(組織)

条文

委員会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

 (1) 介護サービス又は介護予防サービスに関する事業者

 (2) 医師、歯科医師等の職能関係団体に携わる者

 (3) 介護保険の被保険者

 (4) 介護保険以外の地域資源、地域における権利擁護等を担う関係者

 (5) 地域ケアに関する学識経験を有する者

市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。

この条例の目的

この条例は、朝霞市地域密着型サービス運営委員会の設置、組織及び運営に関する事項を定めることを目的とする。

朝霞市地域密着型サービス運営委員会条例の全文と見出し

全9条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(設置)
  3. 第3条(所掌事務)
  4. 第4条(組織)
  5. 第5条(委員長及び副委員長)
  6. 第6条(任期)
  7. 第7条(会議)
  8. 第8条(庶務)
  9. 第9条(雑則)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市地域密着型サービス運営委員会条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)