朝霞市の条例「朝霞市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例」(平成17年6月24日条例第16号) 全8条のうち2番目

朝霞市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例 第2条(任命権者の報告)

条文

任命権者は、毎年7月31日までに市長に対し、前年度における人事行政の運営の状況を報告しなければならない。

市の例規集の文言のままです(令和5年4月1日施行の条文)。

この条例の目的

この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第58条の2の規定に基づき、人事行政の運営等の状況の公表に関し必要な事項を定めるものとする。

朝霞市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の全文と見出し

全8条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(任命権者の報告)
  3. 第3条(任命権者の報告事項)
  4. 第4条(公平委員会の報告)
  5. 第5条(公平委員会の報告事項)
  6. 第6条(公表)
  7. 第7条(公表の方法)
  8. 第8条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

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出典:朝霞市例規集「朝霞市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)