朝霞市の条例「朝霞市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例」(平成17年6月24日条例第16号) 全8条のうち5番目
朝霞市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例 第5条(公平委員会の報告事項)
条文
前条の規定により公平委員会が報告しなければならない事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 勤務条件に関する措置の要求の状況
(2) 不利益処分に関する審査請求の状況
市の例規集の文言のままです(令和5年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この条例の目的
この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第58条の2の規定に基づき、人事行政の運営等の状況の公表に関し必要な事項を定めるものとする。
全8条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)