朝霞市の条例「朝霞市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例」(平成17年6月24日条例第16号) 全8条のうち6番目
朝霞市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例 第6条(公表)
条文
市長は、第2条及び第4条の規定による報告を受けたときは、毎年11月30日までに第2条の規定による報告を取りまとめ、その概要及び第4条の規定による報告を公表しなければならない。
市の例規集の文言のままです(令和5年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この条例の目的
この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第58条の2の規定に基づき、人事行政の運営等の状況の公表に関し必要な事項を定めるものとする。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
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出典:朝霞市例規集「朝霞市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)