朝霞市役所当直規則

昭和42年7月5日に定められた朝霞市の規則です(規則第12号)。いまの条文は令和4年3月24日施行のものです。これまでに11回改正されています。全25条あります。市の例規集では「服務」に分類されています。

この規則が定めていること(第1条・当直に服する職員)

朝霞市役所に勤務する職員は、次に掲げる者を除き、所属長の命により当直の勤務(以下「当直勤務」という。)に服するものとする。

 (1) 朝霞市職員の管理職手当支給に関する規則(昭和37年朝霞市規則第6号)の適用を受ける職員及びこれらの職員と同等以上の職員

 (2) 新たに職員となった日から3月を経過しない職員

 (3) 庁舎外にあって労働に従事する職員

 (4) 疾病のため勤務に支障があると認められる職員

 (5) 前各号に掲げるもののほか、市長が免除の必要があると認める職員

条文の見出し

  1. 第1条 当直に服する職員
  2. 第2条 当直の種別
  3. 第3条
  4. 第4条 当直員の人数及び服務の順
  5. 第5条 当直表
  6. 第6条 当直の時間
  7. 第7条 当直員の交替
  8. 第8条 服務の場所
  9. 第9条
  10. 第10条 当直における処理事項
  11. 第11条 施錠の確認
  12. 第12条 庁舎内外の巡視
  13. 第13条 重大事件発生の場合の処置
  14. 第14条 市内感染症等発生の場合の処置
  15. 第15条 通報のための服務場所の離脱
  16. 第16条 庁舎出入の取締り
  17. 第17条 庁内発生事件の処理
  18. 第18条 事件現場の保持
  19. 第19条 日誌等の引継ぎ
  20. 第20条 服務中収受した物件の引継ぎ
  21. 第21条 日誌記入事項
  22. 第22条 日誌等の保管
  23. 第23条 日誌の確認
  24. 第24条 事件の口頭報告
  25. 第25条 服務中の禁止事項

条文

(当直に服する職員)この条のページ

第1条 朝霞市役所に勤務する職員は、次に掲げる者を除き、所属長の命により当直の勤務(以下「当直勤務」という。)に服するものとする。

 (1) 朝霞市職員の管理職手当支給に関する規則(昭和37年朝霞市規則第6号)の適用を受ける職員及びこれらの職員と同等以上の職員

 (2) 新たに職員となった日から3月を経過しない職員

 (3) 庁舎外にあって労働に従事する職員

 (4) 疾病のため勤務に支障があると認められる職員

 (5) 前各号に掲げるもののほか、市長が免除の必要があると認める職員

(当直の種別)この条のページ

第2条 当直は、これを日直勤務と宿直勤務とに分けるものとする。

この条のページ

第3条 日直勤務は休日ごとに、宿直勤務は毎日、それぞれこれを行うものとする。

2 前項における休日とは、次に掲げる日をいう。

 (1) 日曜日及び土曜日

 (2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

 (3) 年末及び年始の休日

 (4) 前3号に掲げるもののほか、市において認める臨時の休日

(当直員の人数及び服務の順)この条のページ

第4条 当直勤務に服する職員(以下「当直員」という。)の人数は、2人とする。

2 当直勤務の順位は、それぞれ輪番制とする。

(当直表)この条のページ

第5条 当直勤務を実施するときは、職員課において毎月末までに、その翌月の当直勤務組合せ表を作成し、所属課にこれを配布しなければならない。

(当直の時間)この条のページ

第6条 当直勤務に服さなければならない時間は、それぞれ次に掲げるとおりとする。

 (1) 日直勤務にあっては、その日の午前8時30分にこれを始め、同日の午後5時15分にこれを終える。

 (2) 宿直勤務にあっては、午後5時15分にこれを始め、翌日の午前8時30分にこれを終える。

2 宿直勤務に服する職員は、当直の当日午後4時15分に退庁し、翌日午前9時30分までに登庁することができる。

(当直員の交替)この条のページ

第7条 当直員となるべき職員のうち、その当日、疾病、負傷、事故その他特別な事情により、当該勤務に服することが困難と認められる者は、その当日の当直勤務に限り、他の職員と交替することができる。

2 前項の規定により当直員の交替をしようとする場合は、当直員変更許可願(様式第1号)により交替者の承諾を得て事前に職員課長に届け出てその許可を得なければならない。

(服務の場所)この条のページ

第8条 当直員の服務の場所は、庁舎及び附属建物並びにそれらの敷地内一円とする。

この条のページ

第9条 当直員は、その服務の時間内において、みだりに服務の場所を離れてはならない。ただし、第15条に掲げる事由の場合は、この限りでない。

(当直における処理事項)この条のページ

第10条 当直員は、この服務中、通常次に掲げる事項を処理しなければならない。

 (1) 庁舎出入口その他必要な場所の完全な施錠

 (2) 庁舎外にある庁有備品その他これに類する物品の庁舎内への徴収

 (3) 消灯(盗難予防のため必要な外灯及び時間外勤務、会議その他公務による用件を遂行中の部署の照明を除く。)

 (4) 郵便物その他庁外より配送される文書物件等の収受保管

 (5) 電話の管理

 (6) 庁舎内外の巡視

 (7) 庁舎及び庁舎内外にある物件の保全管理

 (8) 死亡届等の受理及びそれらに伴う事務の処理

 (9) 前各号に掲げるもののほか、庁舎内外の安全のため及び当直勤務の遂行上必要と認める事項

(施錠の確認)この条のページ

第11条 前条第1号に掲げる事項については盗難防止上特に留意し、これが施錠後においては、当直員は、交互にこれを確認しなければならない。

(庁舎内外の巡視)この条のページ

第12条 第10条第6号に掲げる事項の実施については、当直中少なくとも1回はこれを行い、その後必要に応じ適宜にこれを行わなければならない。

(重大事件発生の場合の処置)この条のページ

第13条 当直員は、この服務中市内に突発の重大事件発生の報を受けたとき、又はそれらの事件を発見したときは直ちに各関係機関並びに市長、副市長、公室長、部長、審議監、危機管理監、議会事務局長、監査委員事務局長、会計管理者及び職員課長に通報しなければならない。

(市内感染症等発生の場合の処置)この条のページ

第14条 当直員は、その服務中、市内に感染症、行旅死亡人等発生の報を受けたとき、又はそれらの事件を発見したときは直ちにそれぞれの主務課長又は各関係機関に通報しなければならない。

(通報のための服務場所の離脱)この条のページ

第15条 前2条に掲げる庁外への通報は電話によりこれを行うものとする。ただし、電話使用不可能と認められ、服務場所を離れて通報をしなければならない必要が生じた場合は、第8条の規定にかかわらず、当該服務場所を離れてこれを行うことができる。

2 前項ただし書の規定による場合は、当直員のうち1人がこれを行い他の1人は必ず服務場所にいなければならない。

(庁舎出入の取締り)この条のページ

第16条 当直員は、その服務開始と同時に、庁舎内に無用の者を立ち入らせないよう留意しなければならない。

(庁内発生事件の処理)この条のページ

第17条 当直員は、庁舎内で盗難事件等庁舎内の保全を害するような事件が発生し、又は発生しつつあることを発見した場合は、直ちに警察署等に通報し、機敏にして最善かつ臨機の処置をとらなければならない。

(事件現場の保持)この条のページ

第18条 当直員は、前条に掲げる事件を発見したときは、市長、副市長、公室長、部長、審議監、危機管理監、議会事務局長、監査委員事務局長、会計管理者及び財産管理課長に通報し、現場が火災その他人命に関しない限り、それらの者が到着するまで、現場をそのままの状態に保持しなければならない。

2 前項の現場保持に当たっては、無用の者を立ち入らせないようにしなければならない。

(日誌等の引継ぎ)この条のページ

第19条 当直員は、その服務の開始に先立ち、職員課長から当直日誌、当直勤務に必要なもの等(以下「日誌等」という。)を受領しなければならない。ただし、その日が休日の場合は、その前任の当直員よりこれを受け継ぐものとする。

2 当直員は、その服務の終了と同時に日誌等を職員課長に返戻しなければならない。ただし、その日が休日の場合は、その日の当直員にこれを引き継ぐものとする。

(服務中収受した物件の引継ぎ)この条のページ

第20条 当直員は、その服務中収受した文書、郵便物その他の物件を、その服務終了と同時に所管課へ引き渡さなければならない。ただし、その日が休日のときは、次の当直員にこれを引き継ぐものとする。

(日誌記入事項)この条のページ

第21条 当直員は、その職務終了と同時に、当直日誌に次の事項を記入しなければならない。

 (1) 当直勤務に服した月日

 (2) 当直員の職名及び氏名

 (3) 第13条及び第14条に掲げる事件が発生した場合は、その経過及び結果

 (4) 前3号に掲げるもののほか、必要と認める事項

2 当直日誌の様式は、様式第2号とする。

(日誌等の保管)この条のページ

第22条 日誌等は、正規の勤務時間中においては職員課長が保管する。

2 当直員は、その服務中において日誌等を安全な場所に保管しなければならない。

(日誌の確認)この条のページ

第23条 当直日誌は、職員課長が確認する。

(事件の口頭報告)この条のページ

第24条 当直員は、その服務中に起きた重大な事件につき、その詳細を当直日誌のほか口頭により職員課長に報告することができる。

2 当直員は、その服務中の事件について、詳細な報告を職員課長により求められたときは、直ちにその求めに応じなければならない。

(服務中の禁止事項)この条のページ

第25条 当直員は、その服務中飲酒をしてはならない。

2 当直員は、その服務中、勤務に支障を生じさせるような行為をしてはならない。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和4年3月24日規則第11号)」です。

出典:朝霞市例規集「朝霞市役所当直規則」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)