朝霞市の規則「朝霞市役所当直規則」(昭和42年7月5日規則第12号) 全25条のうち10番目
朝霞市役所当直規則 第10条(当直における処理事項)
条文
当直員は、この服務中、通常次に掲げる事項を処理しなければならない。
(1) 庁舎出入口その他必要な場所の完全な施錠
(2) 庁舎外にある庁有備品その他これに類する物品の庁舎内への徴収
(3) 消灯(盗難予防のため必要な外灯及び時間外勤務、会議その他公務による用件を遂行中の部署の照明を除く。)
(4) 郵便物その他庁外より配送される文書物件等の収受保管
(5) 電話の管理
(6) 庁舎内外の巡視
(7) 庁舎及び庁舎内外にある物件の保全管理
(8) 死亡届等の受理及びそれらに伴う事務の処理
(9) 前各号に掲げるもののほか、庁舎内外の安全のため及び当直勤務の遂行上必要と認める事項
市の例規集の文言のままです(令和4年3月24日施行の条文)。
この規則の目的
朝霞市役所に勤務する職員は、次に掲げる者を除き、所属長の命により当直の勤務(以下「当直勤務」という。)に服するものとする。
全25条の見出し
- 第1条(当直に服する職員)
- 第2条(当直の種別)
- 第3条
- 第4条(当直員の人数及び服務の順)
- 第5条(当直表)
- 第6条(当直の時間)
- 第7条(当直員の交替)
- 第8条(服務の場所)
- 第9条
- 第10条(当直における処理事項)
- 第11条(施錠の確認)
- 第12条(庁舎内外の巡視)
- 第13条(重大事件発生の場合の処置)
- 第14条(市内感染症等発生の場合の処置)
- 第15条(通報のための服務場所の離脱)
- 第16条(庁舎出入の取締り)
- 第17条(庁内発生事件の処理)
- 第18条(事件現場の保持)
- 第19条(日誌等の引継ぎ)
- 第20条(服務中収受した物件の引継ぎ)
- 第21条(日誌記入事項)
- 第22条(日誌等の保管)
- 第23条(日誌の確認)
- 第24条(事件の口頭報告)
- 第25条(服務中の禁止事項)

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市役所当直規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)