朝霞市の規則「朝霞市役所当直規則」(昭和42年7月5日規則第12号) 全25条のうち6番目

朝霞市役所当直規則 第6条(当直の時間)

条文

当直勤務に服さなければならない時間は、それぞれ次に掲げるとおりとする。

 (1) 日直勤務にあっては、その日の午前8時30分にこれを始め、同日の午後5時15分にこれを終える。

 (2) 宿直勤務にあっては、午後5時15分にこれを始め、翌日の午前8時30分にこれを終える。

2 宿直勤務に服する職員は、当直の当日午後4時15分に退庁し、翌日午前9時30分までに登庁することができる。

市の例規集の文言のままです(令和4年3月24日施行の条文)。

この規則の目的

朝霞市役所に勤務する職員は、次に掲げる者を除き、所属長の命により当直の勤務(以下「当直勤務」という。)に服するものとする。

朝霞市役所当直規則の全文と見出し

全25条の見出し
  1. 第1条(当直に服する職員)
  2. 第2条(当直の種別)
  3. 第3条
  4. 第4条(当直員の人数及び服務の順)
  5. 第5条(当直表)
  6. 第6条(当直の時間)
  7. 第7条(当直員の交替)
  8. 第8条(服務の場所)
  9. 第9条
  10. 第10条(当直における処理事項)
  11. 第11条(施錠の確認)
  12. 第12条(庁舎内外の巡視)
  13. 第13条(重大事件発生の場合の処置)
  14. 第14条(市内感染症等発生の場合の処置)
  15. 第15条(通報のための服務場所の離脱)
  16. 第16条(庁舎出入の取締り)
  17. 第17条(庁内発生事件の処理)
  18. 第18条(事件現場の保持)
  19. 第19条(日誌等の引継ぎ)
  20. 第20条(服務中収受した物件の引継ぎ)
  21. 第21条(日誌記入事項)
  22. 第22条(日誌等の保管)
  23. 第23条(日誌の確認)
  24. 第24条(事件の口頭報告)
  25. 第25条(服務中の禁止事項)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市役所当直規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)