朝霞市の規則「朝霞市会計規則」(昭和42年6月1日規則第4号) 全83条のうち4番目
朝霞市会計規則 第2条の3(出納員及び現金取扱員の任命)
条文
前条の職にある者又はその職務を取り扱うこととされた者は、別に辞令を用いることなく、その間、出納員又は現金取扱員として任命されたものとみなす。
2 前項の出納員又は現金取扱員に事故があるとき、又は欠けたときにおいて、市長は、必要があると認めるときは、会計管理者と協議の上、別に任命することができる。
市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この規則の目的
朝霞市の会計に関する事務については、法令その他別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
全83条の見出し
- 第1条(趣旨)
- 第2条(定義)
- 第2条の2(出納員及び現金取扱員の設置等)
- 第2条の3(出納員及び現金取扱員の任命)
- 第2条の4(会計事務の指導統括)
- 第3条(歳入の調定)
- 第4条(事後調定)
- 第5条(分納金額の調定)
- 第6条(調定額の変更)
- 第7条(誤払金等の戻入)
- 第8条(納期限の指定)
- 第9条(納入の通知)
- 第10条(会計管理者に対する通知)
- 第11条
- 第12条(納入通知書等の再発行)
- 第13条(領収書の交付)
- 第13条の2(領収書の押印)
- 第14条(収納金の払込み)
- 第15条(口座振替による納付)
- 第16条(小切手の支払地)
- 第17条(国債、地方債の利札の取扱)
- 第18条(証券の受領拒絶)
- 第19条(小切手納付の表示)
- 第20条(不渡金額の整理)
- 第21条(不渡金額の徴収手続)
- 第21条の2(指定納付受託者の指定)
- 第22条(公金の収納の委託)
- 第22条の2(指定公金事務取扱者の事務手続)
- 第23条(収納の整理)
- 第24条(督促)
- 第25条(欠損処分)
- 第26条(歳入欠損の取扱)
- 第27条(支出命令)
- 第28条
- 第29条(小切手による支払)
- 第30条(現金による支払)
- 第31条(小切手帳及び印鑑の保管)
- 第32条(小切手帳の数)
- 第33条(使用小切手)
- 第34条(小切手番号)
- 第35条(振出し年月日の記載及び押印の時期)
- 第36条(小切手の交付)
- 第37条(記載事項の訂正)
- 第38条(書損小切手の取扱)
- 第39条(小切手振出し済通知書)
- 第40条(小切手整理簿)
- 第41条(使用済小切手帳の保存)
- 第42条(小切手の喪失)
- 第43条(資金前渡)
- 第43条の2(資金の前渡を受ける職員)
- 第43条の3(資金前渡限度額)
- 第43条の4(前渡資金の取扱い)
- 第44条(資金前渡の精算)
- 第45条(概算払)
- 第46条(概算払の精算)
- 第46条の2(前金払)
- 第46条の3(前金払を受けている場合の部分払)
- 第47条(繰替払)
- 第48条(口座振替のできる金融機関)
- 第49条(口座振替の方法による支払手続)
- 第50条(支出の整理)
- 第51条(振替の範囲)
- 第52条(振替手続)
- 第53条(歳計現金の保管)
- 第54条
- 第55条(歳計現金の流用)
- 第56条(歳計現金の現在高報告)
- 第57条(指定金融機関等の定期検査)
- 第58条(歳入歳出外現金及び保管有価証券)
- 第59条(準用規定)
- 第60条(決算調書の作成)
- 第61条(統括店)
- 第62条(歳計現金等の取扱い)
- 第63条(収納の通知書等)
- 第64条(小切手支払済の通知)
- 第65条(財務処理の帳簿)
- 第66条(財務処理の諸票)
- 第67条(上司の監督責任)
- 第68条(出納員の監督責任)
- 第69条(保管責任)
- 第70条(事故等の報告)
- 第71条(首標金額の表示)
- 第72条(記載事項の訂正)

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市会計規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)