朝霞市の規則「朝霞市会計規則」(昭和42年6月1日規則第4号) 全83条のうち49番目

朝霞市会計規則 第43条(資金前渡)

条文

令第161条第1項第17号の規定により規則で定める経費は、次のとおりとする。

 (1) 即時支払をしなければ購入し、利用し、又は使用することができないものの購入等に要する経費

 (2) 自動車駐車場使用料

 (3) タクシー借上料

 (4) 緊急一時保護施設借上料

 (5) 小荷物運送料及び郵便料(料金後納分を除く。)並びに印紙類の購入に要する経費

 (6) 口座振替等手数料

 (7) 法令により定められた点検、検査、試験等に要する経費

 (8) 保険料

 (9) 会議、研修会、講習会等の参加に要する経費

 (10) 市が主催し、又は共催して行う式典、講習会、講演会その他の会合の場において、直接又は即時支払を要する経費

 (11) 交際費

 (12) 選挙の執行に要する経費

 (13) 口座振替の方法により支払うこと及び指定金融機関に直接現金により支払をさせることが困難である給付金、補助金、助成金及び貸付金

 (14) 補償金

 (15) 児童手当

市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。

この規則の目的

朝霞市の会計に関する事務については、法令その他別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

朝霞市会計規則の全文と見出し

全83条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(定義)
  3. 第2条の2(出納員及び現金取扱員の設置等)
  4. 第2条の3(出納員及び現金取扱員の任命)
  5. 第2条の4(会計事務の指導統括)
  6. 第3条(歳入の調定)
  7. 第4条(事後調定)
  8. 第5条(分納金額の調定)
  9. 第6条(調定額の変更)
  10. 第7条(誤払金等の戻入)
  11. 第8条(納期限の指定)
  12. 第9条(納入の通知)
  13. 第10条(会計管理者に対する通知)
  14. 第11条
  15. 第12条(納入通知書等の再発行)
  16. 第13条(領収書の交付)
  17. 第13条の2(領収書の押印)
  18. 第14条(収納金の払込み)
  19. 第15条(口座振替による納付)
  20. 第16条(小切手の支払地)
  21. 第17条(国債、地方債の利札の取扱)
  22. 第18条(証券の受領拒絶)
  23. 第19条(小切手納付の表示)
  24. 第20条(不渡金額の整理)
  25. 第21条(不渡金額の徴収手続)
  26. 第21条の2(指定納付受託者の指定)
  27. 第22条(公金の収納の委託)
  28. 第22条の2(指定公金事務取扱者の事務手続)
  29. 第23条(収納の整理)
  30. 第24条(督促)
  31. 第25条(欠損処分)
  32. 第26条(歳入欠損の取扱)
  33. 第27条(支出命令)
  34. 第28条
  35. 第29条(小切手による支払)
  36. 第30条(現金による支払)
  37. 第31条(小切手帳及び印鑑の保管)
  38. 第32条(小切手帳の数)
  39. 第33条(使用小切手)
  40. 第34条(小切手番号)
  41. 第35条(振出し年月日の記載及び押印の時期)
  42. 第36条(小切手の交付)
  43. 第37条(記載事項の訂正)
  44. 第38条(書損小切手の取扱)
  45. 第39条(小切手振出し済通知書)
  46. 第40条(小切手整理簿)
  47. 第41条(使用済小切手帳の保存)
  48. 第42条(小切手の喪失)
  49. 第43条(資金前渡)
  50. 第43条の2(資金の前渡を受ける職員)
  51. 第43条の3(資金前渡限度額)
  52. 第43条の4(前渡資金の取扱い)
  53. 第44条(資金前渡の精算)
  54. 第45条(概算払)
  55. 第46条(概算払の精算)
  56. 第46条の2(前金払)
  57. 第46条の3(前金払を受けている場合の部分払)
  58. 第47条(繰替払)
  59. 第48条(口座振替のできる金融機関)
  60. 第49条(口座振替の方法による支払手続)
  61. 第50条(支出の整理)
  62. 第51条(振替の範囲)
  63. 第52条(振替手続)
  64. 第53条(歳計現金の保管)
  65. 第54条
  66. 第55条(歳計現金の流用)
  67. 第56条(歳計現金の現在高報告)
  68. 第57条(指定金融機関等の定期検査)
  69. 第58条(歳入歳出外現金及び保管有価証券)
  70. 第59条(準用規定)
  71. 第60条(決算調書の作成)
  72. 第61条(統括店)
  73. 第62条(歳計現金等の取扱い)
  74. 第63条(収納の通知書等)
  75. 第64条(小切手支払済の通知)
  76. 第65条(財務処理の帳簿)
  77. 第66条(財務処理の諸票)
  78. 第67条(上司の監督責任)
  79. 第68条(出納員の監督責任)
  80. 第69条(保管責任)
  81. 第70条(事故等の報告)
  82. 第71条(首標金額の表示)
  83. 第72条(記載事項の訂正)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市会計規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)