朝霞市行政財産の使用料に関する条例
平成14年3月22日に定められた朝霞市の条例です(条例第18号)。いまの条文は平成19年9月28日施行のものです。これまでに1回改正されています。全4条あります。市の例規集では「税・税外収入」に分類されています。
この条例が定めていること(第1条・趣旨)
行政財産の使用料については、他の条例に特別の定めがあるものを除くほか、この条例の定めるところによる。
条文の見出し
条文
(趣旨)
第1条 行政財産の使用料については、他の条例に特別の定めがあるものを除くほか、この条例の定めるところによる。
(使用料)
第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定により行政財産の使用について許可を受けた者は、別表に定める使用料を納めなければならない。
(使用料の減免)
第3条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 国、地方公共団体又は公共的団体等が公用若しくは公共用又は公益を目的とする事業の用に供するとき。
(2) その他市長が使用料を減額し、又は免除することが適当であると認めるとき。
(使用料の還付)
第4条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長は、特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(平成19年条例第21号)」です。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市行政財産の使用料に関する条例」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)