朝霞市手数料徴収条例

平成12年3月21日に定められた朝霞市の条例です(条例第39号)。いまの条文は令和8年7月1日施行のものです。これまでに34回改正されています。全7条あります。市の例規集では「税・税外収入」に分類されています。

この条例が定めていること(第1条・趣旨)

地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、特定の者のためにする事務について徴収する手数料は、他の条例に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

罰則の規定があります

罰金や過料を定めている条:第7条。条文は下にそのまま載せています。

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条文の見出し

  1. 第1条 趣旨
  2. 第2条 手数料の種類及び金額
  3. 第3条 郵送料の納付
  4. 第4条 手数料の徴収時期
  5. 第5条 手数料の減免
  6. 第6条 手数料の還付
  7. 第7条 過料

条文

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、特定の者のためにする事務について徴収する手数料は、他の条例に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(手数料の種類及び金額)

第2条 手数料の種類及び金額は、別表第1及び別表第2のとおりとする。

(郵送料の納付)

第3条 証明書その他の書類について送付を求めるときは、前条の手数料のほか、郵送料を納付しなければならない。

(手数料の徴収時期)

第4条 手数料は、申請の際又は当該申請に係る書類の交付等の際に徴収する。

(手数料の減免)

第5条 市長は、次のいずれかに該当するときは、手数料を減額し、又は免除することができる。

 (1) 官公署から申請があったとき。

 (2) その他市長が手数料を減額し、又は免除することが適当であると認めるとき。

2 法令の規定により条例で定めるところにより戸籍に関し無料で証明することができることとされているものについては、手数料を徴収しない。

(手数料の還付)

第6条 既納の手数料は、還付しない。ただし、市長は、特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(過料)

第7条 詐欺その他不正の行為により手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和8年6月29日条例第14号)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市手数料徴収条例」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)