朝霞市の条例「朝霞市債権管理条例」(平成26年3月31日条例第18号) 全14条のうち10番目
朝霞市債権管理条例 第10条(徴収停止)
条文
市長は、私債権等で履行期限後相当の期間を経過してもなお完全に履行されていないものについて、次の各号のいずれかに該当し、これを履行させることが著しく困難又は不適当であると認めるときは、以後その保全及び取立てをしないことができる。
(1) 法人である債務者がその事業を休止し、将来その事業を再開する見込みが全くなく、かつ、差し押さえることができる財産の価額が強制執行の費用を超えないと認められるとき。
(2) 債務者の所在が不明であり、かつ、差し押さえることができる財産の価額が強制執行の費用を超えないと認められるときその他これに類するとき。
(3) 私債権等の金額が少額で、取立てに要する費用に満たないと認められるとき。
市の例規集の文言のままです(平成26年4月1日施行の条文)。
この条に出てくる言葉の意味
同じ条例の定義の条で決められている意味です。
- 私債権等
- 市の債権のうち、法第231条の3第3項に規定する歳入に係る債権を除いた債権をいう。(第2条)
この条例の目的
この条例は、市の債権の管理に関する事務の処理について、一般的基準その他必要な事項を定めることにより、市の債権の管理の適正を期することを目的とする。
全14条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市債権管理条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)