朝霞市の条例「朝霞市債権管理条例」(平成26年3月31日条例第18号) 全14条のうち12番目

朝霞市債権管理条例 第12条(債権の放棄)

条文

市長は、私債権等について、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該私債権等及びこれに係る損害賠償金等を放棄することができる。

 (1) 破産法(平成16年法律第75号)第253条第1項、会社更生法(平成14年法律第154号)第204条第1項その他の法令の規定により債務者が当該債権につきその責任を免れたとき。

 (2) 債務者が死亡し、その債務について限定承認があった場合において、その相続財産の価額が強制執行をした場合の費用並びに他の優先して弁済を受ける市の債権及び市以外の者の権利の金額の合計を超えないと見込まれるとき。

 (3) 第7条の規定により強制執行等の手続をとっても、なお完全に履行されない当該私債権等について、強制執行等の手続が終了したときにおいて債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、資力の回復が困難であると認められるとき。

 (4) 第10条の規定により徴収停止の措置をとった当該私債権等について、徴収停止の措置をとった日から相当の期間を経過した後においても、履行される見込みがないと認められるとき。

 (5) 当該私債権等(当該私債権等の時効消滅について、時効の援用を要するものに限る。)について、消滅時効に係る時効期間が満了したとき。

市の例規集の文言のままです(平成26年4月1日施行の条文)。

この条に出てくる言葉の意味

同じ条例の定義の条で決められている意味です。

市の債権
金銭の給付を目的とする市の権利(地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第240条第4項各号に掲げる債権を除く。)をいう。(第2条)
私債権等
市の債権のうち、法第231条の3第3項に規定する歳入に係る債権を除いた債権をいう。(第2条)

この条が引いている条

この条例の目的

この条例は、市の債権の管理に関する事務の処理について、一般的基準その他必要な事項を定めることにより、市の債権の管理の適正を期することを目的とする。

朝霞市債権管理条例の全文と見出し

全14条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(定義)
  3. 第3条(法令等との関係)
  4. 第4条(市長の責務)
  5. 第5条(台帳の整備)
  6. 第6条(督促)
  7. 第7条(強制執行等)
  8. 第8条(履行期限の繰上げ)
  9. 第9条(債権の申出等)
  10. 第10条(徴収停止)
  11. 第11条(履行延期の特約等)
  12. 第12条(債権の放棄)
  13. 第13条(報告)
  14. 第14条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市債権管理条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)