朝霞市の規則「朝霞市債権管理条例施行規則」(平成26年3月31日規則第4号) 全7条のうち2番目
朝霞市債権管理条例施行規則 第2条(台帳)
条文
条例第5条に規定する台帳は、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 市の債権の名称
(2) 債務者の氏名及び住所
(3) 市の債権の額
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
市の例規集の文言のままです(平成26年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この規則の目的
この規則は、朝霞市債権管理条例(平成26年朝霞市条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
全7条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市債権管理条例施行規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)