朝霞市の規則「朝霞市債権管理条例施行規則」(平成26年3月31日規則第4号) 全7条のうち6番目
朝霞市債権管理条例施行規則 第6条(報告)
条文
条例第13条の規定に基づき議会に報告する事項は、次のとおりとする。
(1) 市の債権の名称
(2) 放棄した市の債権の額
(3) 放棄した事由
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
市の例規集の文言のままです(平成26年4月1日施行の条文)。
この規則の目的
この規則は、朝霞市債権管理条例(平成26年朝霞市条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
全7条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市債権管理条例施行規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)