朝霞市の規則「朝霞市債権管理条例施行規則」(平成26年3月31日規則第4号) 全7条のうち6番目

朝霞市債権管理条例施行規則 第6条(報告)

条文

条例第13条の規定に基づき議会に報告する事項は、次のとおりとする。

 (1) 市の債権の名称

 (2) 放棄した市の債権の額

 (3) 放棄した事由

 (4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

市の例規集の文言のままです(平成26年4月1日施行の条文)。

この規則の目的

この規則は、朝霞市債権管理条例(平成26年朝霞市条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

朝霞市債権管理条例施行規則の全文と見出し

全7条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(台帳)
  3. 第3条(督促)
  4. 第4条(督促後の期間)
  5. 第5条(徴収停止後の期間)
  6. 第6条(報告)
  7. 第7条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市債権管理条例施行規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)