朝霞市の条例「朝霞市手数料徴収条例」(平成12年3月21日条例第39号) 全7条のうち5番目
朝霞市手数料徴収条例 第5条(手数料の減免)
条文
市長は、次のいずれかに該当するときは、手数料を減額し、又は免除することができる。
(1) 官公署から申請があったとき。
(2) その他市長が手数料を減額し、又は免除することが適当であると認めるとき。
2 法令の規定により条例で定めるところにより戸籍に関し無料で証明することができることとされているものについては、手数料を徴収しない。
市の例規集の文言のままです(令和8年7月1日施行の条文)。
この条例の目的
地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、特定の者のためにする事務について徴収する手数料は、他の条例に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
全7条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市手数料徴収条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)