朝霞市の条例「朝霞市行政財産の使用料に関する条例」(平成14年3月22日条例第18号) 全4条のうち1番目

朝霞市行政財産の使用料に関する条例 第1条(趣旨)

条文

行政財産の使用料については、他の条例に特別の定めがあるものを除くほか、この条例の定めるところによる。

市の例規集の文言のままです(平成19年9月28日施行の条文)。

この条例の目的

行政財産の使用料については、他の条例に特別の定めがあるものを除くほか、この条例の定めるところによる。

朝霞市行政財産の使用料に関する条例の全文と見出し

全4条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(使用料)
  3. 第3条(使用料の減免)
  4. 第4条(使用料の還付)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市行政財産の使用料に関する条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)