朝霞市の条例「朝霞市行政財産の使用料に関する条例」(平成14年3月22日条例第18号) 全4条のうち3番目
朝霞市行政財産の使用料に関する条例 第3条(使用料の減免)
条文
市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 国、地方公共団体又は公共的団体等が公用若しくは公共用又は公益を目的とする事業の用に供するとき。
(2) その他市長が使用料を減額し、又は免除することが適当であると認めるとき。
市の例規集の文言のままです(平成19年9月28日施行の条文)。
この条例の目的
行政財産の使用料については、他の条例に特別の定めがあるものを除くほか、この条例の定めるところによる。
全4条の見出し
- 第1条(趣旨)
- 第2条(使用料)
- 第3条(使用料の減免)
- 第4条(使用料の還付)

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市行政財産の使用料に関する条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)