朝霞市の規則「朝霞市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則」(平成21年12月28日規則第45号) 全4条のうち2番目
朝霞市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則 第2条(長期継続契約を締結することができる契約)
条文
条例第2条第1号に規定する規則で定める契約は、次に掲げる契約とする。
(1) 電子計算機(周辺機器を含む。)、電子計算処理に係るソフトウェア、事務用機器又は業務用機器を借り入れる契約
(2) 自動車(庁用車)を借り入れる契約
(3) 仮設建物等を借り入れる契約
(4) 前3号に掲げるもののほか、物品を借り入れる契約で市長が適当と認めるもの
2 条例第2条第2号に規定する規則で定める契約は、次に掲げる契約とする。
(1) 前項各号の契約に係る物品の保守点検業務の契約
(2) 庁舎その他の市の施設の警備、清掃等の業務及び附帯設備の保守点検業務の契約
(3) 備品機材の調達、設備投資、人材の確保等により契約の履行に相当の準備期間を要する業務の契約
(4) 前3号に掲げるもののほか、役務の提供を受ける契約で市長が適当と認めるもの
市の例規集の文言のままです(平成25年4月1日施行の条文)。
この規則の目的
この規則は、朝霞市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成21年朝霞市条例第33号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)