朝霞市の規則「朝霞市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則」(平成21年12月28日規則第45号) 全4条のうち3番目

朝霞市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則 第3条(契約期間)

条文

長期継続契約の期間は、5年以内とする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

市の例規集の文言のままです(平成25年4月1日施行の条文)。

この規則の目的

この規則は、朝霞市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成21年朝霞市条例第33号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

朝霞市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則の全文と見出し

全4条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(長期継続契約を締結することができる契約)
  3. 第3条(契約期間)
  4. 第4条(その他)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)