朝霞市契約規則
昭和39年4月16日に定められた朝霞市の規則です(規則第11号)。いまの条文は令和7年5月1日施行のものです。これまでに16回改正されています。全26条あります。市の例規集では「契約」に分類されています。
この規則が定めていること(第1条・趣旨)
市の契約に関する事務については、法令その他別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
条文の見出し
- 第1条 趣旨
- 第2条 公告
- 第3条 公告する事項
- 第4条 入札保証金
- 第5条 小切手の現金化等
- 第6条 担保の価値
- 第7条 入札保証金の納付の特例
- 第8条 予定価格の作成
- 第9条 予定価格の決定方法
- 第10条 最低価格の入札者を落札者としない場合
- 第10条の2 最低制限価格
- 第11条 再度公告入札の公告期間
- 第11条の2 電磁的方法による入札の特例
- 第12条 指名競争入札の入札保証金等
- 第13条 随意契約によることができる予定価格
- 第13条の2 随意契約における手続の特例
- 第13条の3 見積書の徴取
- 第14条 契約書の作成等
- 第15条 契約書の作成を省略することができる場合
- 第16条 契約保証金
- 第17条 契約保証金の納付の特例
- 第18条 監督職員の一般的職務
- 第19条 検査職員の一般的職務
- 第20条 監督の職務と検査の職務の兼職禁止
- 第21条 監督又は検査を委託して行った場合の確認
- 第22条 部分払の限度額
条文
(趣旨)
第1条 市の契約に関する事務については、法令その他別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(公告)
第2条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の6に規定する公告は、入札期日の10日前までに掲示その他の方法で行わなければならない。ただし、急を要する場合においては、入札期日の5日前までに短縮することができる。
2 前項の規定にかかわらず、工事の入札に係る公告期間は、建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第6条第1項に規定する見積期間によるものとする。
(公告する事項)
第3条 前条の規定による公告は、次に掲げる事項についてするものとする。
(1) 入札に付する事項
(2) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項
(3) 契約条項を示す場所
(4) 入札の場所及び日時
(5) 入札保証金に関する事項
(6) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項
(入札保証金)
第4条 令第167条の7第1項に規定する規則で定める入札保証金の率は、その入札に加わろうとする者の見積金額の100分の5以上とする。
2 入札保証金は、入札の終了後、直ちに還付する。ただし、落札者の入札保証金は、契約保証金の全部又は一部に充てるものとする。
3 令第167条の7第2項の規定による担保は、次のとおりとする。
(1) 国債又は地方債の証券
(2) 鉄道債券その他の政府の保証のある債券
(3) 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関のうち市長が確実と認めるもの(以下単に「金融機関」という。)の発行する債券
(4) 金融機関が振出し又は支払保証をした小切手
(5) 金融機関が引受け又は保証若しくは裏書をした手形
(6) 金融機関に対する定期預金債権
(7) 金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証
4 前項第1号から第3号までに掲げる証券は、無記名式とする。
5 第3項第6号に掲げる定期預金債権を徴するときは、当該債権に質権を設定させ、当該債権に係る証書及び当該債権に係る債務者である金融機関の承諾を証する確定日付のある書面を提出させるものとする。
(小切手の現金化等)
第5条 前条第3項第4号に定める小切手が担保として提供された場合において、契約締結前に当該小切手の提示期間が経過することとなるときは、市長は、会計管理者をしてその取立て及びその現金の保管をさせ、又は当該小切手に代わる入札保証金の納付若しくは入札保証金の納付に代える担保の提供を求めなければならない。
2 前項の規定は、入札保証金の納付に代えて担保として提供された手形が満期になった場合に、これを準用する。
(担保の価値)
第6条 第4条第3項各号に掲げる担保の価値は、次の各号に定めるところによる。
(1) 第4条第3項第1号から第3号までに定める証券 額面金額又は登録金額(発行価格が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価額)
(2) 第4条第3項第4号から第6号までに定める証券又は債権 小切手金額、手形金額又は債権金額
(3) 第4条第3項第7号に定める保証 その保証する額
(入札保証金の納付の特例)
第7条 市長は、次に掲げる場合においては、入札保証金の全部又は一部を納付させないことができる。
(1) 一般競争入札に参加しようとする者が保険会社との間に市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
(2) 一般競争入札に付する場合において、当該入札に参加する資格を有する者で過去2か年の間に市若しくは他の地方公共団体又は国(公団を含む。)と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、かつ、これらを全て誠実に履行したものについて、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。
2 前項第1号の規定により入札保証保険契約を締結したことにより、入札保証金を納付しないときは、当該入札保証保険契約に係る保険証券を市に提出しなければならない。
(予定価格の作成)
第8条 市長は、一般競争入札に付する場合には、その事項の価格を当該事項に関する図面、仕様書、設計書等によって予定価格書を作成し、封書にして開札の際これを開札場所に置くものとする。
(予定価格の決定方法)
第9条 予定価格は、一般競争入札に付する事項の価格の総額について、定めるものとする。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。
2 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めるものとする。
(最低価格の入札者を落札者としない場合)
第10条 市長は、令第167条の10第1項の規定により落札者を定めたときは、その経過を明らかにした経過調書を作成し、当該入札に係る入札者その他の関係書類とともに保存するものとする。
(最低制限価格)
第10条の2 市長は、令第167条の10第2項に規定する最低制限価格を設けるときは、第9条の例によりその価格を定め、これを封書にして、開札の際、これを開札の場所に置くものとする。ただし、予定価格に併記したときは、この限りでない。
2 前項の最低制限価格は、予定価格の10分の6を下らないものとする。
(再度公告入札の公告期間)
第11条 市長は、入札者若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を結ばない場合において、更に入札に付そうとするときは、第2条第1項の公告の期間を3日までに短縮することができる。
(電磁的方法による入札の特例)
第11条の2 一般競争入札のうち、電磁的方法(市の使用に係る電子計算機と入札者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法をいう。)により行うものについては、市長が別に定めることができるものとする。
(指名競争入札の入札保証金等)
第12条 第4条から第10条の2まで及び前条の規定は、指名競争入札の場合にこれを準用する。
(随意契約によることができる予定価格)
第13条 令第167条の2第1項第1号に規定する規則で定める額は、次の各号に掲げる契約の種類に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 工事又は製造の請負 200万円
(2) 財産の買入れ 150万円
(3) 物件の借入れ 80万円
(4) 財産の売払い 50万円
(5) 物件の貸付け 30万円
(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 100万円
2 第9条の規定は、随意契約の場合にこれを準用する。
(随意契約における手続の特例)
第13条の2 市長は、令第167条の2第1項第3号又は第4号の規定により随意契約を締結しようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を公表するものとする。
(1) 発注の見通し
(2) 契約の内容
(3) 契約の相手方の選定基準
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
2 前項の契約を締結したときは、次に掲げる事項を公表するものとする。
(1) 契約の相手方の氏名又は名称
(2) 契約の内容
(3) 契約締結日、契約期間及び契約金額
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(見積書の徴取)
第13条の3 市長は、随意契約によろうとする場合は、見積書を徴さなければならない。ただし、次に掲げる場合においては、この限りでない。
(1) 1件当たりの契約金額が10万円以下の契約を締結する場合
(2) 郵便切手、郵便はがき、収入印紙その他見積書を徴することが適当でないものを購入する場合
(3) 単価契約又は協定価格により物品の購入等をする場合
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特別な理由があると認める場合
2 前項の見積書を徴収する場合においては、1件当たりの契約金額が50万円を超える場合においては3人以上の者から、10万円を超え50万円以下の場合においては2人以上の者から徴さなければならない。ただし、次に掲げる場合においては、1人以上の者とすることができる。
(1) 動物、機械、商工見本品、美術品等で他に求め難い特殊な物件を購入する場合
(2) 特殊な修繕をする場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、契約の内容の特殊性により契約の相手方が特定される場合
(契約書の作成等)
第14条 市長は、一般競争入札若しくは指名競争入札により落札者を決定したとき又は随意契約の相手方と決定したときは、当該契約の締結につき、契約書を作成するものとする。
2 契約書には次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。
(1) 契約の当事者
(2) 契約の目的
(3) 契約金額
(4) 契約の履行の方法、期限又は期間及び場所
(5) 契約保証金
(6) 契約金の支払の時期及び方法
(7) 監督及び検査
(8) 履行の遅延その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金
(9) 危険負担
(10) 契約不適合責任
(11) 契約に関する紛争の解決方法
(12) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
(契約書の作成を省略することができる場合)
第15条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、契約書の作成を省略することができる。
(1) 契約の内容が軽易で、かつ、その履行の確保が容易と認められる契約で、その契約金額が100万円を超えないとき。
(2) 物品を売り払う場合において、買受人が直ちに代金を納付してその物品を引き取るとき。
2 市長は、前項第1号の規定により契約書の作成を省略する場合においては、契約の適正な履行を確保するため請書その他これに準ずる書面を徴するものとする。ただし、契約の内容により必要がないと認められるときは、この限りでない。
(契約保証金)
第16条 令第167条の16第1項に規定する規則で定める契約保証金の率は、契約金額の100分の10以上とする。
2 契約保証金は、契約の相手方が契約を履行した後、直ちに還付する。
3 契約の変更により契約金額に減少があった場合において契約の相手方から要求があったときは、当該減少額に相当する割合の契約保証金を還付することができる。
4 第4条第3項から第5項まで、第5条及び第6条の規定は、第1項の契約保証金の納付に代えて担保を徴する場合に、これを準用する。
(契約保証金の納付の特例)
第17条 市長は、次に掲げる場合においては、契約保証金の全部又は一部を納付させないことができる。
(1) 契約の相手方が保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。
(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社又は保証事業会社と工事履行保証契約を締結したとき。
(3) 契約の相手方が、朝霞市建設工事等競争入札参加者の資格等に関する規則(平成16年朝霞市規則第54号)又は朝霞市物品の買入れ等競争入札参加者の資格に関する規則(平成16年朝霞市規則第3号)に規定する資格者名簿に登載されている者で、その者が過去2か年の間に市若しくは他の地方公共団体又は国(公団を含む。)と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、これらを全て誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(4) 法令に基づき延納が認められる場合において確実な担保が提供されたとき。
(5) 物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が直ちに納付されるとき。
(6) 国、地方公共団体その他公共団体又は地方公社と契約を締結するとき。
(7) 前各号に掲げるもののほか、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないと市長が認めるとき。
(監督職員の一般的職務)
第18条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第234条の2第1項の規定により監督に当たる職員(以下「監督職員」という。)は、必要があるときは、工事又は製造その他の請負契約に係る仕様書及び設計書に基づき、当該契約の履行に必要な細部設計図、原寸図等を作成し、又は契約の相手方が作成したこれらの書類を審査して承認をしなければならない。
2 監督職員は、必要があるときは、請負契約の履行について、立会い、工程の管理、履行途中における工事製造等に使用する材料の試験若しくは検査等の方法により監督し、契約の相手方に必要な指示をしなければならない。
3 監督職員は、監督の実施に当たっては、契約相手方の業務を不当に妨げることのないようにするとともに、監督において、特に知ることができたその者の業務上の秘密に属する事項は、これを他に漏らしてはならない。
(検査職員の一般的職務)
第19条 法第234条の2第1項の規定により検査に当たる職員(以下「検査職員」という。)は、工事若しくは製造その他についての請負契約又は物件の買入れその他の契約については、その受ける給付の完了の確認をするため、契約書、仕様書及び設計書その他の関係書類に基づき、かつ、必要に応じ当該契約に係る監督職員の立会いを求め当該給付の内容について検査を行わなければならない。
2 前項の規定は、給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合において行う工事若しくは製造の既済部分又は物件の既納部分の確認を行うための検査に、これを準用する。
(監督の職務と検査の職務の兼職禁止)
第20条 検査職員の職務は、特別の必要がある場合を除き、監督職員の職務と兼ねることができない。
(監督又は検査を委託して行った場合の確認)
第21条 令第167条の15第4項の規定により市の職員以外の者に委託して監督又は検査を行わせた場合においては、当該監督又は検査の結果を記載した書面を提出させなければならない。
(部分払の限度額)
第22条 契約により、工事若しくは製造その他についての請負契約に係る既済部分又は物件の買入契約に係る既納部分に対し、その完済前又は完納前に代価の一部を支払う必要がある場合における当該支払金額は、工事又は製造その他についての請負契約にあってはその既済部分に対する代価の10分の9、物件の買入契約にあってはその既納部分に対する代価を超えることができない。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和7年4月30日規則第21号)」です。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市契約規則」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)