朝霞市工事請負業者等指名委員会規程

昭和44年10月29日に定められた朝霞市の規程です(規程第2号)。いまの条文は令和4年4月1日施行のものです。これまでに8回改正されています。全8条あります。市の例規集では「契約」に分類されています。

この規程が定めていること(第1条・設置)

朝霞市が発注する工事又は製造の請負、物品の購入、業務委託等(以下「工事の請負等」という。)の入札を執行するに当たり、厳正かつ公正に指名する業者を選定するため、朝霞市工事請負業者等指名委員会(以下「指名委員会」という。)を置く。

条文の見出し

  1. 第1条 設置
  2. 第2条 組織
  3. 第3条 委員長及び副委員長
  4. 第4条 会議
  5. 第5条 審議事項
  6. 第6条 関係職員の出席等
  7. 第7条 庶務
  8. 第8条 委任

条文

(設置)

第1条 朝霞市が発注する工事又は製造の請負、物品の購入、業務委託等(以下「工事の請負等」という。)の入札を執行するに当たり、厳正かつ公正に指名する業者を選定するため、朝霞市工事請負業者等指名委員会(以下「指名委員会」という。)を置く。

(組織)

第2条 指名委員会は、委員長、副委員長及び委員若干人をもって組織する。

2 委員長は、副市長をもってこれに充てる。

3 副委員長は、委員のうちから委員長が指名する。

4 委員は、市職員の中から市長が任命する。

(委員長及び副委員長)

第3条 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 指名委員会の会議は、委員長が招集する。

2 指名委員会は、半数以上の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員長は、緊急を要すると認めたときは、各委員に合議して会議に代えることができる。

5 指名委員会の会議は、非公開とする。

(審議事項)

第5条 指名委員会は、次に掲げる事項について審議する。

 (1) 朝霞市契約規則(昭和39年朝霞市規則第11号)第13条第1項各号に規定する額を超える工事の請負等に係る契約の方法及び指名する業者の選定に関する事項

 (2) 市の資格者名簿に登載された者の指名の停止及び除外に関する事項

 (3) 前2号に掲げるもののほか、委員長が特に必要と認めた事項

(関係職員の出席等)

第6条 委員長は、必要があると認めるときは、事案説明のため関係職員の出席を求め、又は資料を提出させることができる。

(庶務)

第7条 指名委員会の庶務は、総務部契約検査課において処理する。

(委任)

第8条 この規程に定めるもののほか、指名委員会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和4年3月28日規程第1号)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市工事請負業者等指名委員会規程」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)