朝霞市建設工事等競争入札参加者の資格等に関する規則

平成16年11月29日に定められた朝霞市の規則です(規則第54号)。いまの条文は令和7年4月4日施行のものです。これまでに1回改正されています。全20条あります。市の例規集では「契約」に分類されています。

この規則が定めていること(第1条・趣旨)

この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定に基づき、市が締結する次に掲げる契約に係る一般競争入札及び指名競争入札(以下「競争入札」という。)に参加する者に必要な資格等について定めるものとする。

 (1) 建設工事の請負の契約

 (2) 建設工事に係る設計、調査及び測量の業務(以下「設計・調査・測量」という。)の委託の契約

 (3) 道路、河川、苑地及び下水道の維持管理業務(以下「土木施設維持管理」という。)の委託の契約

条文の見出し

  1. 第1条 趣旨
  2. 第2条 定義
  3. 第3条 競争入札の参加資格
  4. 第4条 建設工事の請負に係る資格審査の実施
  5. 第5条 建設工事の請負以外に係る資格審査の実施
  6. 第6条 資格審査申請
  7. 第7条 代理人
  8. 第8条 資格審査及び格付
  9. 第9条 資格審査結果の公表
  10. 第10条 資格者名簿への登載
  11. 第11条 参加資格の有効期間
  12. 第12条 変更等の届出
  13. 第13条 参加資格の再審査
  14. 第14条 資格者名簿からの抹消
  15. 第15条 建設工事の請負に係る発注標準額
  16. 第16条 官公需適格組合
  17. 第17条 資料提出等の請求
  18. 第18条 共同企業体の取扱い
  19. 第19条 軽微な工事の特例
  20. 第20条 委任

別表(別表(第15条関係))

条文

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定に基づき、市が締結する次に掲げる契約に係る一般競争入札及び指名競争入札(以下「競争入札」という。)に参加する者に必要な資格等について定めるものとする。

 (1) 建設工事の請負の契約

 (2) 建設工事に係る設計、調査及び測量の業務(以下「設計・調査・測量」という。)の委託の契約

 (3) 道路、河川、苑地及び下水道の維持管理業務(以下「土木施設維持管理」という。)の委託の契約

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 (1) 新規申請 朝霞市建設工事等競争入札参加資格者名簿(以下「資格者名簿」という。)に登載されていない者が新たに競争入札の参加資格に関する市長の審査(以下「資格審査」という。)を受けようとする場合及び資格者名簿に登載されていない業種又は業務について新たに資格審査を受けようとする場合の申請をいう。

 (2) 更新申請 資格者名簿に登載されている者が資格者名簿に登載されている業種又は業務について資格審査を受けようとする場合の申請をいう。

 (3) 資格審査基準日 資格審査を行うに当たり、基準として定める次に掲げる日付をいう。

 (4) 埼玉県電子入札共同システム 埼玉県公共工事等電子入札運用基準(平成16年4月1日施行)に規定する埼玉県電子入札共同システム(以下「システム」という。)をいう。

(競争入札の参加資格)

第3条 競争入札に参加することができる者は、資格審査を受け、資格者名簿に登載された者とする。

2 資格者名簿に登載された者が次条第5項各号のいずれかに該当するときは、競争入札に参加することができない。

3 建設工事の請負において、資格者名簿に登載された者が、当該名簿に登載された業種について次の各号のいずれかに該当するときは、競争入札に参加することができない。

 (1) 建設業法第3条第1項に規定する許可(以下「許可」という。)を受けていないとき。

 (2) 経営事項審査を受けていないとき。

4 測量業務について資格者名簿に登載された者が、測量法(昭和24年法律第188号)第55条第1項の規定による登録(以下「測量業者登録」という。)を受けていないときは、当該業務に係る競争入札に参加することができない。

5 建築関連コンサルタント業務について資格者名簿に登載された者が、建築士法(昭和25年法律第202号)第23条第1項の規定による登録(以下「建築士事務所登録」という。)を受けていないときは、当該業務に係る競争入札に参加することができない。

(建設工事の請負に係る資格審査の実施)

第4条 建設工事の請負に係る新規申請の資格審査は、毎年度1回以上実施するものとする。

2 建設工事の請負に係る更新申請の資格審査は、隔年度に1回実施するものとする。

3 前2項に規定する資格審査の受付方法及び受付期間は、市のホームページに掲載する。

4 建設工事の請負に係る資格審査は、業種ごとに行うものとする。

5 次の各号のいずれかに該当する者は、建設工事の請負に係る資格審査を受けることができない。

 (1) 地方自治法施行令第167条の4第1項の規定に該当する者

 (2) 地方自治法施行令第167条の4第2項の規定により市の一般競争入札に参加させないこととされた者で、同項の期間を経過しないもの又は同令第167条の11第1項において準用する同令第167条の4第2項の規定により市の指名競争入札に参加させないこととされた者で、同項の期間を経過しないもの

 (3) 第14条第1項第4号若しくは第5号又は同条第2項第2号の規定により資格を抹消され、当該抹消の日から2年を経過しない者

6 次の各号のいずれかに該当する業種については、建設工事の請負に係る資格審査を受けることができない。

 (1) 許可を受けていない業種

 (2) 資格審査基準日において有効な経営事項審査に基づく総合評定値の通知を受けていない業種

7 次に掲げる場合については、その資格の有効期間内において資格審査を受けることができない。

 (1) 一度資格審査を受けた業種を他の業種に変更しようとする場合

 (2) 一度資格審査を受けた業種について、再度資格審査を受けようとする場合

 (3) その他市長が別に定める場合

8 建設工事の請負に係る資格審査を受けることができる業種の数は、主たる営業所及び代理人を置く営業所と合算して5以内とする。この場合において、営業所ごとに同じ業種について資格審査を受けることはできない。

(建設工事の請負以外に係る資格審査の実施)

第5条 設計・調査・測量に係る資格審査は、業務ごとに行うものとする。

2 測量業者登録を受けていない者は、測量業務の資格審査を受けることができない。

3 建築士事務所登録を受けていない者は、建築関連コンサルタント業務の資格審査を受けることができない。

4 前条第1項、第2項、第3項、第5項、第7項及び第8項の規定は、建設工事の請負以外に係る資格審査に準用する。

(資格審査申請)

第6条 新規申請をしようとする者は、申請の区分に応じて市長が別に定める資格審査申請書を別に定める期間内に提出しなければならない。

2 新規申請をしようとする者がシステムに登録されている場合においては、次項の規定による方法で申請しなければならない。

3 更新申請をしようとする者は、申請の区分に応じてシステムを利用して市長に申請しなければならない。

4 前3項の規定による申請に当たっては、申請の区分に応じて市長が別に定める書類を提出しなければならない。

5 営業所に代理人を置く場合は、代理人が資格審査の申請をしなければならない。

(代理人)

第7条 資格審査を受けようとする者(資格審査を申請した者を含む。)の代理人は、次のとおりとする。

 (1) 建設工事の請負に係る代理人

 (2) 設計・調査・測量に係る代理人

 (3) 土木施設維持管理に係る代理人 代理人の数は、1人とする。

(資格審査及び格付)

第8条 建設工事の請負については、資格審査基準日における経営事項審査の項目を審査し、それぞれA級、B級、C級及びD級の4級に区分して格付を行うものとする。

2 建設工事の請負以外については、次に掲げる項目を審査するものとする。

 (1) 資格審査基準日を含む直近2年の各営業年度における資格審査申請業務に係る年間平均実績高

 (2) 資格審査基準日における自己資本額

 (3) 資格審査基準日における職員数

(資格審査結果の公表)

第9条 市長は、前条の規定による資格審査の結果を市のホームページに公表する。

(資格者名簿への登載)

第10条 市長は、第8条の規定による資格審査を受けた者を資格者名簿に登載するものとする。

(参加資格の有効期間)

第11条 新規申請による資格審査を受けた者に係る参加資格の有効期間は、資格を認定した日からその直前の更新申請による参加資格を受けた者に係る参加資格の有効期間の末日までとする。

2 更新申請による資格審査を受けた者に係る参加資格の有効期間は、資格審査を実施した年度の翌年度の初日から2年間とする。

3 前2項の規定にかかわらず、市長は必要があると認めるときは、参加資格の有効期間を変更することができる。

(変更等の届出)

第12条 資格審査を申請した者は、次に掲げる事項について変更があったときは、直ちに、システムを利用して市長に届け出るとともに関係書類を提出しなければならない。

 (1) 商号又は名称

 (2) 住所(建設工事の請負にあっては、主たる営業所の所在地を含む。)、電話番号、ファクシミリ番号又は電子メールアドレス

 (3) 法人の代表者

 (4) 事業主又は法人の代表者の役職名又は氏名

 (5) 代理人

 (6) 代理人を置く営業所の所在地、電話番号、ファクシミリ番号又は電子メールアドレス

 (7) 代理人の役職名又は氏名

 (8) 許可番号又は許可区分

 (9) 許可又は登録(測量業者登録及び建築士事務所登録に限る。)の有無

 (10) 中小企業等協同組合等にあっては、その役員又は組合員(資格者名簿に登載されている者に限る。)

2 資格審査を申請した者は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、直ちに関係書類を添えて書面により市長に届け出なければならない。

 (1) 第4条第5項第1号に該当する者となったとき。

 (2) 死亡(法人にあっては、解散)したとき。

 (3) 営業停止命令を受けたとき。

 (4) 営業を休止し、再開し、又は廃止したとき。

 (5) 金融機関に取引を停止されたとき。

 (6) 官公需適格組合の証明を受けた中小企業等協同組合等として資格審査を申請した者が、官公需適格組合の証明を受けられない者となったとき。

 (7) 会社更生法(平成14年法律第154号)の規定に基づく更生手続開始の申立てを行ったとき、更生手続開始の決定があったとき及び更生計画の認可がなされたとき。

 (8) 民事再生法(平成11年法律第225号)の規定に基づく再生手続開始の申立てを行ったとき、再生手続開始の決定があったとき及び再生計画の認可がなされたとき。

(参加資格の再審査)

第13条 第4条第7項の規定にかかわらず、相続、合併、分割又は営業譲渡により、資格審査を申請した者から当該営業の一切を継承した者が、その参加資格を承継しようとするときは、別に定める資格審査に係る再審査申請書(以下「再審査申請書」という。)に関係書類を添えて、再審査の申請を行わなければならない。

2 第4条第7項の規定にかかわらず、資格者名簿に登載された者で、会社更生法の規定により更生手続開始の決定をされた者又は民事再生法の規定により再生手続開始の決定をされた者は、再審査申請書に関係書類を添えて、再審査の申請を行うことができる。

(資格者名簿からの抹消)

第14条 市長は、資格者名簿に登載された者が次の各号のいずれかに該当するときは、その者を当該名簿から抹消するものとする。

 (1) 第4条第5項第1号又は第2号に該当する者となったとき。

 (2) 死亡(法人にあっては、解散)してから90日を経過したとき。

 (3) 金融機関に取引を停止されたとき。

 (4) 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反して公正取引委員会から告発、排除勧告又は審判開始決定を受けた場合で極めて悪質であると市長が認めたとき。

 (5) 刑法(明治40年法律第45号)第96条の3第2項の規定により逮捕又は逮捕を経ずに起訴された場合で極めて悪質であると市長が認めたとき。

2 市長は、資格者名簿に登載された者が次の各号のいずれかに該当するときは、その者を当該名簿から抹消することができる。

 (1) 第12条第1項又は第2項(第3号、第4号及び第6号に係るものに限る。)の規定による届出を怠ったとき。

 (2) 申請内容に虚偽があったとき。

3 市長は、資格者名簿に登載された者が次の各号のいずれかに該当するときは、その者を当該業務又は業種について当該名簿から抹消するものとする。

 (1) 建設工事の請負にあっては、当該名簿に登載された業種についての許可を受けていない者となってから新たに許可を受けることなく90日を経過したとき。

 (2) 測量業務にあっては、測量業者登録を受けていない者となってから新たに測量業者登録を受けることなく90日を経過したとき。

 (3) 建築関連コンサルタント業務にあっては、建築士事務所登録を受けていない者となってから新たに建築士事務所登録を受けることなく90日を経過したとき。

 (4) 資格者名簿に登載されている業務又は業種について、その営業を廃止したとき、又は当該名簿からの抹消を申し出たとき。

(建設工事の請負に係る発注標準額)

第15条 建設工事の請負に係る競争入札に参加することができる者は、別表の右欄に掲げる建設工事の金額に応じ、それぞれ左欄に掲げる級の区分に格付された者とする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めるときは、直近の上位又は下位の級に格付された者を競争入札に参加させることができるものとする。

3 特別の技術を要する建設工事、緊急を要する災害復旧工事、単価契約で発注する工事その他特別の理由がある工事等の発注に当たっては、前2項の規定を適用しないことができる。

(官公需適格組合)

第16条 建設工事の請負にあっては、官公需適格組合の証明を受けた中小企業等協同組合等は、資格審査申請書に別に定める書類のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。

 (1) 官公需適格組合証明書の写し

 (2) 5以内の組合員の総合評定値通知書の写し

 (3) 官公需適格組合資格審査数値計算表

(資料提出等の請求)

第17条 市長は、必要があると認めるときは、この規則に定めるもののほか、資格審査を申請した者に対し、その都度、資料の提出若しくは提示又は説明を求めることができる。

(共同企業体の取扱い)

第18条 共同企業体の取扱いについては、市長が別に定める。

(軽微な工事の特例)

第19条 建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第1条の2第1項に規定する軽微な工事について市長が必要と認めるときは、第3条第3項及び第4条第6項を適用しないことができる。

2 前項に該当するときは、第8条第1項の規定にかかわらず格付を行うことはできない。

(委任)

第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

別表

別表(第15条関係)

級の区分発注標準額
土木一式工事 舗装・造園工事 建築一式工事 電気工事 管工事その他の工事
A級7,500万円以上450万円以上
B級3,000万円以上7,500万円未満7,500万円未満
C級450万円以上3,000万円未満3,000万円未満
D級450万円未満450万円未満

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和7年4月4日規則第19号)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市建設工事等競争入札参加者の資格等に関する規則」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)